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参考資料1-1 TERMS(第 8 版)と TERMS(第 9 版)改訂案の対比表[2.6MB] (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》 |
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頁
項目
変更後(第 9 版改訂案)
変更前(第 8 版)
(下線部:改訂・追加箇所)
(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)
藤本製薬株式会社は、定期確認票の提出状況を TERMS
・定期確認票の提出
委員会、第三者評価機関及び行政に報告する。
状況の報告について
なお、第 8 回サリドマイド及びレナリドミドの安全管
18
変更理由
明記
理に関する検討会で議論された研究に参加する医療機関
・第 11 回検討会にて
にあっては、本研究で定める手順に従い患者の遵守状況
研究結果が掲載され
を確認すること。
ているため削除
7.5.処方及び調剤
7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入し
7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入し
・レナリドミド後発
終了までの流れ
た定期確認票を処方医師又は責任薬剤師等へ提出する。
た定期確認票を処方医師又は責任薬剤師等へ提出する。
品発売に伴う改訂
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用い
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用い
て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互
て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互
確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票の
確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票の
み用いて行う。以後、同様とする)
。
み用いて行う。以後、同様とする)
。
7-③ 処方医師は、サリドマイド製剤等の処方数量等を遵
7-③ 処方医師は、本剤の処方数量等を遵守状況確認票に
守状況確認票にタブレット端末により入力(又は別添様
タブレット端末により入力(又は別添様式 24~26 に記
式 24~26 に記入)し、処方を行う。
入)し、処方を行う。
7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部
7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部
(科)へタブレット端末により送信(又は提出)する。
(科)へタブレット端末により送信(又は提出)する。
7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を
7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を
用いて、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と
用いて、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と
相互確認する。
相互確認する。
7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と
7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と
判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま
判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま
た、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様
た、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様
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項目
変更後(第 9 版改訂案)
変更前(第 8 版)
(下線部:改訂・追加箇所)
(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)
藤本製薬株式会社は、定期確認票の提出状況を TERMS
・定期確認票の提出
委員会、第三者評価機関及び行政に報告する。
状況の報告について
なお、第 8 回サリドマイド及びレナリドミドの安全管
18
変更理由
明記
理に関する検討会で議論された研究に参加する医療機関
・第 11 回検討会にて
にあっては、本研究で定める手順に従い患者の遵守状況
研究結果が掲載され
を確認すること。
ているため削除
7.5.処方及び調剤
7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入し
7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入し
・レナリドミド後発
終了までの流れ
た定期確認票を処方医師又は責任薬剤師等へ提出する。
た定期確認票を処方医師又は責任薬剤師等へ提出する。
品発売に伴う改訂
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用い
7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用い
て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互
て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互
確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票の
確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票の
み用いて行う。以後、同様とする)
。
み用いて行う。以後、同様とする)
。
7-③ 処方医師は、サリドマイド製剤等の処方数量等を遵
7-③ 処方医師は、本剤の処方数量等を遵守状況確認票に
守状況確認票にタブレット端末により入力(又は別添様
タブレット端末により入力(又は別添様式 24~26 に記
式 24~26 に記入)し、処方を行う。
入)し、処方を行う。
7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部
7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部
(科)へタブレット端末により送信(又は提出)する。
(科)へタブレット端末により送信(又は提出)する。
7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を
7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を
用いて、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と
用いて、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と
相互確認する。
相互確認する。
7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と
7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と
判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま
判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま
た、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様
た、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様
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