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参考資料1-1 TERMS(第 8 版)と TERMS(第 9 版)改訂案の対比表[2.6MB] (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》
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項目

変更後(第 9 版改訂案)

変更前(第 8 版)

(下線部:改訂・追加箇所)

(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)

藤本製薬株式会社は、定期確認票の提出状況を TERMS

・定期確認票の提出

委員会、第三者評価機関及び行政に報告する。

状況の報告について

なお、第 8 回サリドマイド及びレナリドミドの安全管

18

変更理由

明記

理に関する検討会で議論された研究に参加する医療機関

・第 11 回検討会にて

にあっては、本研究で定める手順に従い患者の遵守状況

研究結果が掲載され

を確認すること。

ているため削除

7.5.処方及び調剤

7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入し

7-① 患者(女性患者 B を除く)は、必要な時期に記入し

・レナリドミド後発

終了までの流れ

た定期確認票を処方医師又は責任薬剤師等へ提出する。

た定期確認票を処方医師又は責任薬剤師等へ提出する。

品発売に伴う改訂

7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用い

7-② 処方医師は、定期確認票及び遵守状況確認票を用い

て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互

て、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と相互

確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票の

確認する(定期確認票のない場合は、遵守状況確認票の

み用いて行う。以後、同様とする)


み用いて行う。以後、同様とする)


7-③ 処方医師は、サリドマイド製剤等の処方数量等を遵

7-③ 処方医師は、本剤の処方数量等を遵守状況確認票に

守状況確認票にタブレット端末により入力(又は別添様

タブレット端末により入力(又は別添様式 24~26 に記

式 24~26 に記入)し、処方を行う。

入)し、処方を行う。

7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部

7-④ 処方医師は、定期確認票と遵守状況確認票を薬剤部

(科)へタブレット端末により送信(又は提出)する。

(科)へタブレット端末により送信(又は提出)する。

7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を

7-⑤ 責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状況確認票を

用いて、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と

用いて、患者の病態や理解度に応じて確認事項を患者と

相互確認する。

相互確認する。

7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と

7-⑥7-⑦ 定期確認票がある場合は責任薬剤師等が必要と

判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま

判断した場合のみその内容を処方医師へ報告する。ま

た、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様

た、処方医師がタブレット端末により入力(又は別添様

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