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参考資料1-1 TERMS(第 8 版)と TERMS(第 9 版)改訂案の対比表[2.6MB] (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40908.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和6年度第3回 6/25)《厚生労働省》
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項目

変更後(第 9 版改訂案)

変更前(第 8 版)

(下線部:改訂・追加箇所)

(下線部:改訂箇所、二重下線:削除箇所)

8.4.2.禁止項目の遵 【サリドマイド製剤等服用開始時から服用中止時まで】
守状況確認

【本剤服用開始時から本剤服用中止時まで】

処方医師及び責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状

処方医師及び責任薬剤師等は、定期確認票及び遵守状

況確認票を用いて患者の禁止項目の遵守状況を確認する

況確認票を用いて患者の禁止項目の遵守状況を確認する

(詳細は 7.2.~7.4.を参照)。

(詳細は 7.2.~7.4.を参照)。

【サリドマイド製剤等服用中止から服用中止 4 週間後ま

【本剤服用中止から本剤服用中止 4 週間後まで】(女性患

で】
(女性患者 B を除く)

者 B を除く)

【サレドカプセルの場合(レナリドミドカプセルを除

・男性患者の場合

く)


責任薬剤師等は、男性患者が本剤の服用を中止する場
合に、中止後確認調査票(別添様式 30)を患者に渡し、

・男性患者の場合
責任薬剤師等は、男性患者がサレドカプセルの服用を

4 週間後に禁止項目の遵守状況を記載の上、処方医師又は

中止する場合に、中止後確認調査票(別添様式 30)を患

責任薬剤師等に提出するよう依頼する。責任薬剤師等へ

者に渡し、4 週間後に禁止項目の遵守状況を記入の上、処

提出された場合は責任薬剤師等が必要と判断した場合の

方医師又は責任薬剤師等に提出するよう依頼する。責任

みその内容を処方医師へ報告する。責任薬剤師等は、そ

薬剤師等へ提出された場合は責任薬剤師等が必要と判断

の結果を藤本製薬株式会社へ FAX 等により送信する。

した場合のみその内容を処方医師へ報告する。責任薬剤

藤本製薬株式会社は、禁止項目が遵守されていること

師等は、その結果を藤本製薬株式会社へ FAX 等により送

を確認し、受取通知を責任薬剤師等に FAX する。

信する。

・女性患者 C の場合
処方医師は、中止後確認調査票(別添様式 32)を用い

藤本製薬株式会社は、禁止項目が遵守されていること
を確認し、受取通知を責任薬剤師等に FAX する。

て患者の禁止項目の遵守状況を確認する。責任薬剤師等

・女性患者 C の場合

は、その結果を藤本製薬株式会社へ FAX 等により送信す

処方医師は、サレドカプセル服用中止 4 週間後に中止

る。

後確認調査票(別添様式 32)を用いて患者の禁止項目の
遵守状況を確認する。責任薬剤師等は、その結果を藤本

藤本製薬株式会社は、禁止項目が遵守されていること
を確認し、受取通知を責任薬剤師等に FAX する。

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変更理由
・レナリドミド後発
品発売に伴う改訂

・記載整備