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社会・援護局(社会)[参考資料] (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2874)
居住支援事業の強化
令和7年度概算要求額
732億円の内数(657億円の内数)※()内は前年度当初予算額
困窮補助金
1 事業の目的
改正生活困窮者自立支援法等(※1)において、居住支援事業(一時生活支援事業から改称)について、地域の実情に応じて必要な支援の実施が福
祉事務所設置自治体の努力義務とされた。また、一定の要件に該当する生活保護受給者(「特定被保護者」(※2))も生活困窮者向けの地域居住支
援事業の対象として事業を実施できるようになった。これらを踏まえ、事業の全国的な実施を促すために必要な経費を要求する。
※1 令和6年4月24日公布、令和7年4月1日施行
※2 将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他厚生労働省令で定める被保護者
2 事業の概要・スキーム
(現行)
住居に不安を抱えた
生活困窮者
ホームレス
一時生活支援事業(任意事業)
シェルター事業
〈当面の日常生活支援〉
路上、河川敷等
不安定居住者
友人知人宅、
ネットカフェ
立ち退き、滞納等
(改正後)
・入居支援
地域居住支援事業
・見守り支援(※) ・環境整備
(※)期間は最長1年
安
居定
住し
地のた
域確
生保
活・
居住支援事業(必要な支援の実施を努力義務化)
住居に不安を抱えた
生活困窮者
ホームレス
路上、河川敷等
シェルター事業
〈当面の日常生活支援〉
不安定居住者
友人知人宅、
ネットカフェ
立ち退き、滞納等
・入居支援
地域居住支援事業
・見守り支援(※) ・環境整備
(※)期間の柔軟化(延長も可とする)
安
居定
住し
地のた
域確
生保
活・
3 実施主体等
〇実施主体:都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体907自治体)
〇負担割合:国 2/3 都道府県・市・区等 1/3
〇実施自治体数(令和5年度):シェルター事業366 地域居住支援事業55
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生活困窮者自立支援室
(内線2874)
居住支援事業の強化
令和7年度概算要求額
732億円の内数(657億円の内数)※()内は前年度当初予算額
困窮補助金
1 事業の目的
改正生活困窮者自立支援法等(※1)において、居住支援事業(一時生活支援事業から改称)について、地域の実情に応じて必要な支援の実施が福
祉事務所設置自治体の努力義務とされた。また、一定の要件に該当する生活保護受給者(「特定被保護者」(※2))も生活困窮者向けの地域居住支
援事業の対象として事業を実施できるようになった。これらを踏まえ、事業の全国的な実施を促すために必要な経費を要求する。
※1 令和6年4月24日公布、令和7年4月1日施行
※2 将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他厚生労働省令で定める被保護者
2 事業の概要・スキーム
(現行)
住居に不安を抱えた
生活困窮者
ホームレス
一時生活支援事業(任意事業)
シェルター事業
〈当面の日常生活支援〉
路上、河川敷等
不安定居住者
友人知人宅、
ネットカフェ
立ち退き、滞納等
(改正後)
・入居支援
地域居住支援事業
・見守り支援(※) ・環境整備
(※)期間は最長1年
安
居定
住し
地のた
域確
生保
活・
居住支援事業(必要な支援の実施を努力義務化)
住居に不安を抱えた
生活困窮者
ホームレス
路上、河川敷等
シェルター事業
〈当面の日常生活支援〉
不安定居住者
友人知人宅、
ネットカフェ
立ち退き、滞納等
・入居支援
地域居住支援事業
・見守り支援(※) ・環境整備
(※)期間の柔軟化(延長も可とする)
安
居定
住し
地のた
域確
生保
活・
3 実施主体等
〇実施主体:都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体907自治体)
〇負担割合:国 2/3 都道府県・市・区等 1/3
〇実施自治体数(令和5年度):シェルター事業366 地域居住支援事業55
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