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社会・援護局(社会)[参考資料] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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就労準備支援事業・家計改善支援事業の過疎地域加算の導入
令和7年度概算要求額

社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2879)

732億円の内数(657億円の内数)※()内は前年度当初予算額

困窮補助金

1 事業の目的


就労準備支援事業及び家計改善支援事業については、今般の制度見直しに係る部会の最終報告書(※)で、「国は、事業実
施に向けた自治体の支援を行うとともに、広域連携等の必要な環境整備を行うなど、全国における実施を目指すことが必要」
とされており、特に小規模な自治体に対してその取組を促していく必要がある。
※ 生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関する最終報告書(社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会)



このため、両事業において、過疎地域における支援一件あたりのコストの大きさに着目して新たに加算を設けることにより
小規模自治体を支援し、取組を促進する。 ※加算の内容は、自立相談支援事業の過疎地域加算を踏襲

2 事業の概要・スキーム
就労準備支援事業及び家計改善支援事業において、一定の人口密度未満の自治体について、基本基準額に一定の額を加算
する。(過疎地域加算)
【市町村】
ア 算定基準 ・・・ 人口密度(過疎地域とみなされる区域を有する市町村については、当該区域の人口密度)が50人/k㎡以下
イ 加算額の算定方法
過疎市町村(市町村全域が過疎地域)
基本基準額に、基本基準額×0.5を加算

過疎地域とみなされる区域を有する市町村
基本基準額に、当該区域の人口の属する人口区分
の基本基準額×0.5を加算

【都道府県】
ア 算定基準 ・・・ 管轄地域全体の人口密度が50人/k㎡以下となる道府県
イ 加算額の算定方法 ・・・ 当該道府県の基本基準額(都道府県広域加算額を含む)に、基本基準額×0.3を加算

3 実施主体等
〇実施主体:都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体907自治体)

〇実施自治体数(令和5年度):就労準備支援事業:731自治体

〇負担割合:国2/3、都道府県・市・区等1/3

家計改善支援事業:756自治体

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