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社会・援護局(社会)[参考資料] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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社会・援護局地域福祉課
地域共生社会推進室
(内線2289)
重層的支援体制整備事業
令和7年度概算要求額
1 事業の目的
【包括的相談支援事業】既存事業予算の内数 (374億円) ※()内は前年度当初予算額
【地域づくり事業】
既存事業予算の内数 (116億円)
【多機関協働事業等】
66億円 ( 53億円)
○ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するためには、市町村が、創意工夫をもって、属性を問わない包括的な支援体制を構築するこ
とが必要。
○ 社会福祉法に基づき、令和3年度から重層的支援体制整備事業を実施し、相談・地域づくり関連事業等に係る交付金を一括化。実施市町村の増
加や、令和6年4月に成立した「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第21号)に基づく住まい支援の強化を見込みつ
つ、各市町村で包括的な支援体制の構築を進める。
2 事業の概要(以下の全ての取組を実施)
3 実施主体等
包括的相談支援事業
○
介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく相談支援事業を一体的に行うことにより、
対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止める。
介護 地域包括支援センターの運営
子ども 利用者支援事業
障害 障害者相談支援事業
困窮
自立相談支援事業
地域づくり事業
○
介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことによ
り、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決
にかかる体制の整備等を行う。
介護 一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業
子ども 地域子育て支援拠点事業
障害 地域活動支援センター事業
困窮
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
多機関協働事業等
○
単独の相談支援機関では対応が難しい者へのアセスメントや支援プラン作成、重層的支援会議の
開催による関係機関の役割分担・支援の方向性の共有等を行う。(多機関協働事業)
○ 制度の狭間にいる者、支援が届いていない者、関係機関等からの情報をもとに把握した者等への
継続的な訪問支援等を行う。(アウトリーチ等を通じた継続的支援事業)
○ 社会とのつながりが希薄化している者に対し、本人のニーズを踏まえた社会資源とのマッチング
や支援メニューの開拓等を行う。(参加支援事業)
実施主体
市町村
負担割合
・多機関協働事業等について、
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
・包括的相談支援事業及び地域づく
り事業については、各法に基づく
補助率・負担額を維持
実施市町村数
令和
3年度
令和
4年度
令和
5年度
令和
6年度
(予定)
42
134
189
346
2
地域共生社会推進室
(内線2289)
重層的支援体制整備事業
令和7年度概算要求額
1 事業の目的
【包括的相談支援事業】既存事業予算の内数 (374億円) ※()内は前年度当初予算額
【地域づくり事業】
既存事業予算の内数 (116億円)
【多機関協働事業等】
66億円 ( 53億円)
○ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するためには、市町村が、創意工夫をもって、属性を問わない包括的な支援体制を構築するこ
とが必要。
○ 社会福祉法に基づき、令和3年度から重層的支援体制整備事業を実施し、相談・地域づくり関連事業等に係る交付金を一括化。実施市町村の増
加や、令和6年4月に成立した「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第21号)に基づく住まい支援の強化を見込みつ
つ、各市町村で包括的な支援体制の構築を進める。
2 事業の概要(以下の全ての取組を実施)
3 実施主体等
包括的相談支援事業
○
介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく相談支援事業を一体的に行うことにより、
対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止める。
介護 地域包括支援センターの運営
子ども 利用者支援事業
障害 障害者相談支援事業
困窮
自立相談支援事業
地域づくり事業
○
介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことによ
り、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決
にかかる体制の整備等を行う。
介護 一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業
子ども 地域子育て支援拠点事業
障害 地域活動支援センター事業
困窮
生活困窮者支援等のための地域づくり事業
多機関協働事業等
○
単独の相談支援機関では対応が難しい者へのアセスメントや支援プラン作成、重層的支援会議の
開催による関係機関の役割分担・支援の方向性の共有等を行う。(多機関協働事業)
○ 制度の狭間にいる者、支援が届いていない者、関係機関等からの情報をもとに把握した者等への
継続的な訪問支援等を行う。(アウトリーチ等を通じた継続的支援事業)
○ 社会とのつながりが希薄化している者に対し、本人のニーズを踏まえた社会資源とのマッチング
や支援メニューの開拓等を行う。(参加支援事業)
実施主体
市町村
負担割合
・多機関協働事業等について、
国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
・包括的相談支援事業及び地域づく
り事業については、各法に基づく
補助率・負担額を維持
実施市町村数
令和
3年度
令和
4年度
令和
5年度
令和
6年度
(予定)
42
134
189
346
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