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社会・援護局(社会)[参考資料] (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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社会・援護局保護課保護事業室(内線2829)

頻回受診等の未改善者等に対する健康管理支援モデル事業
令和7年度概算要求額

2.5億円(ー) ※()内は前年度当初予算額

困窮補助金

1 事業の目的
○ 福祉事務所においては、従前から頻回受診者や多剤・重複処方者に対し、その健康状態の改善に向けた指導を実施しているが、指導によっても改善
が見られない者(以下「未改善者」という。)の中には、精神疾患や認知症等、複合的な課題を抱えているケースも多く、多様な関係機関との連携・
調整が必要となることなどから、ケースワーカー等の単独では対応が困難な場合がある。
○ また、頻回受診については、その原因の1つとして社会的孤立や精神的不安があり、病院以外の社会的な居場所につないでいくことが必要との指摘
がなされている(令和5年12月社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書)。
○ 医療扶助の適正実施を図るためには、現在の被保護者健康管理支援事業による取組に加え、未改善者に対するアプローチを強化していくことが必要
であり、未改善者への支援手法の確立等を図る観点から、個々のニーズを把握した上で、その抱える課題の解決に向けた支援プランを作成し、多様な
関係機関の連携の下で、個別的かつ集中的な支援を行う取組をモデル的に実施する。

2 事業の概要・スキーム

3 実施主体等
頻回受診等の未改善者等に対する健康管理支援モデル事業
【実施主体】 福祉事務所設置自治体
【補助率】 3/4
○ 福祉事務所において、頻回受診者等に対し訪問等による指導が行われている
が、複合的な課題を抱える等、現状の指導では改善の難しい未改善者も一定数
存在する。
○ こうした未改善者について、多様な関係機関の連携の下、個々のニーズに応
じた個別的な支援プランを作成し、次のような支援を集中的に行う事業につい
てモデル的に実施する。
① 未改善者等の生活・健康状態を把握し、本人同意の下、その改善に向けた目標設定・ニー
ズに応じた支援プランを作成
② 専門職による定期的な訪問指導・生活状況確認、関係機関との連絡調整
③ 本人の希望を踏まえ、当事者同士の交流の場の設定、既存の社会資源(社協が行うサロン
や認知症カフェ、介護予防のための通いの場など)の紹介、参加調整等の支援 等

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