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社会・援護局(社会)[参考資料] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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福祉事務所未設置町村における一次相談の推進

社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2879)

732億円の内数(657億円の内数)※()内は前年度当初予算額

困窮補助金

令和7年度概算要求額

1 事業の目的



自立相談支援事業は実施主体が福祉事務所設置自治体であり、福祉事務所未設置町村における相談支援は都道府県が実施している。
一方で、今般の制度見直しにおいては「福祉事務所未設置町村においては、相談窓口へのアクセスを容易にする観点から、引き続き
一次的な相談窓口の設置等の窓口機能の充実を推進していくことが必要(※)」とされたところであり、福祉事務所未設置町村におけ
る一次相談を推進する。


生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の整理(中間まとめ)(社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会)

(注)合わせて、基本基準額について、自立相談支援事業の基本基準額を踏まえた額に見直しを図る。

2 事業の概要・スキーム
○実施方法 :福祉事務所未設置町村は、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、
① 必要な情報の提供及び助言、② 都道府県との連絡調整、③ 生活困窮者自立相談支援事業の利用の勧奨、
④ その他必要な援助等の業務を行うことにより、生活困窮者に身近な行政機関における支援体制の構築を図る。
○基本基準額 :5,000千円 ※ 自立相談支援事業における人口5.5万人未満の自治体の基本基準額を踏襲。
※ 基本基準額を超過している自治体で特に手厚い取組を実施する場合は、その内容が合理的と認められる範囲で個別に協議。

3 実施主体等
〇実施主体:福祉事務所を未設置の町村:885自治体
〇実施自治体数(令和5年度):54自治体

〇負担割合:国3/4、福祉事務所未設置町村1/4

※ その他、重層的支援体制整備事業において、39自治体が実施

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