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社会・援護局(社会)[参考資料] (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金
令和7年度概算要求額
社会・援護局福祉基盤課(内線2866)
293億円(283億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)に基づき、社会福祉法人が経営する社会福祉施設
及び特定社会福祉事業等に従事する職員が退職した場合の当該職員に対する退職手当金の支給を行うもの。
※ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)(抄)
(国の補助)
第18条 国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護
保険施設等職員であるもの(次に掲げるものに限る。(略))に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で
定めるところにより算定した額の3分の1以内を補助することができる。
2 事業の概要・スキーム
〇 加入対象となる施設・事業
社会福祉法人が経営する
① 社会福祉施設等(保育所等)
② 特定介護保険施設等(特養、障害者支援施設等)
③ 申出施設等(介護老人保健施設等)
〇 財政方式:賦課方式
3 実施主体等
〇実施主体:独立行政法人福祉医療機構
〇参考:予算額の推移
令和3年度
予算額
26,454,481
(単位:千円)
令和4年度
26,371,517
令和5年度
27,377,590
令和6年度
28,271,524
51
令和7年度概算要求額
社会・援護局福祉基盤課(内線2866)
293億円(283億円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)に基づき、社会福祉法人が経営する社会福祉施設
及び特定社会福祉事業等に従事する職員が退職した場合の当該職員に対する退職手当金の支給を行うもの。
※ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)(抄)
(国の補助)
第18条 国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護
保険施設等職員であるもの(次に掲げるものに限る。(略))に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で
定めるところにより算定した額の3分の1以内を補助することができる。
2 事業の概要・スキーム
〇 加入対象となる施設・事業
社会福祉法人が経営する
① 社会福祉施設等(保育所等)
② 特定介護保険施設等(特養、障害者支援施設等)
③ 申出施設等(介護老人保健施設等)
〇 財政方式:賦課方式
3 実施主体等
〇実施主体:独立行政法人福祉医療機構
〇参考:予算額の推移
令和3年度
予算額
26,454,481
(単位:千円)
令和4年度
26,371,517
令和5年度
27,377,590
令和6年度
28,271,524
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