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社会・援護局(社会)[参考資料] (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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社会・援護局総務課
女性支援室(内線4584)
女性支援機関におけるスーパービジョン整備事業
令和7年度概算要求額 困難な問題を抱える女性支援推進等事業
28億円の内数(26億円の内数)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
女性をめぐる課題が、生活困窮や性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化している中で、精神疾患を抱える女
性への支援や共同親権(民法改正)に関する相談対応など、女性支援機関(女性相談支援員、女性相談支援センター、女性自立支援施
設)の支援員は、専門的かつ新しい知識と技術を常に習得し、日々の支援に当たることが求められている。
○ また、特に女性相談支援員が一人しか配置されていない自治体においては、職責の重さや相談支援の難しさなどを感じたときにバーン
アウトしそうな気持ちになるといった調査結果が報告されている(令和5年度厚生労働省調査研究事業費補助金「困難な問題を抱える女
性への支援の在り方等に関する調査研究事業」)。
○ このため、女性相談支援員をはじめとする各女性支援機関においてスーパービジョン体制の整備を行い、有識者や職員OB等が知識や経
験を生かし、支援員が抱える困難事例等に対する助言を行う等、女性支援機関の支援員の質の向上を図るとともに、業務における心理的
負担を軽減し、その役割を果たすことができる職場環境の整備を推進する。
2 事業の概要・スキーム
①女性相談支援員向けスーパービジョン整備費(女性相談支援員活動強化事業の拡充)
都道府県または市町村において、女性相談支援員が抱える困難事例等に対して、有識者や職員OB等が知識や経験に基づいた助言を行う。
②女性相談支援センター・女性自立支援施設職員向けスーパービジョン整備事業(困難女性支援活動・DV対策機能強化事業の拡充)
女性相談支援センターや女性自立支援施設を設置する都道府県(女性相談支援センター設置指定都市含む)において、支援員が抱える困
難事例等に対して、有識者や職員OB等が知識や経験に基づいた助言を行う。
※ スーパーバイザーによる助言は、集合方式やオンライン等により、複数の
市町村の女性相談支援員または同一都道府県内の女性相談支援センター及び
女性自立支援センターを対象に一体的に実施することも可能とする。
A市
スーパーバイザー
B市
A市
スーパーバイザー
B市
3 実施主体等
①【実施主体】都道府県・市町村(特別区含む)
【補助率】国 1/2(都道府県 ・市町村(特別区含む)1/2)
②【実施主体】都道府県・女性相談支援センター設置指定都市
【補助率】国 1/2(都道府県及び女性相談支援センター設置指定都市 1/2)
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女性支援室(内線4584)
女性支援機関におけるスーパービジョン整備事業
令和7年度概算要求額 困難な問題を抱える女性支援推進等事業
28億円の内数(26億円の内数)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
○
女性をめぐる課題が、生活困窮や性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化している中で、精神疾患を抱える女
性への支援や共同親権(民法改正)に関する相談対応など、女性支援機関(女性相談支援員、女性相談支援センター、女性自立支援施
設)の支援員は、専門的かつ新しい知識と技術を常に習得し、日々の支援に当たることが求められている。
○ また、特に女性相談支援員が一人しか配置されていない自治体においては、職責の重さや相談支援の難しさなどを感じたときにバーン
アウトしそうな気持ちになるといった調査結果が報告されている(令和5年度厚生労働省調査研究事業費補助金「困難な問題を抱える女
性への支援の在り方等に関する調査研究事業」)。
○ このため、女性相談支援員をはじめとする各女性支援機関においてスーパービジョン体制の整備を行い、有識者や職員OB等が知識や経
験を生かし、支援員が抱える困難事例等に対する助言を行う等、女性支援機関の支援員の質の向上を図るとともに、業務における心理的
負担を軽減し、その役割を果たすことができる職場環境の整備を推進する。
2 事業の概要・スキーム
①女性相談支援員向けスーパービジョン整備費(女性相談支援員活動強化事業の拡充)
都道府県または市町村において、女性相談支援員が抱える困難事例等に対して、有識者や職員OB等が知識や経験に基づいた助言を行う。
②女性相談支援センター・女性自立支援施設職員向けスーパービジョン整備事業(困難女性支援活動・DV対策機能強化事業の拡充)
女性相談支援センターや女性自立支援施設を設置する都道府県(女性相談支援センター設置指定都市含む)において、支援員が抱える困
難事例等に対して、有識者や職員OB等が知識や経験に基づいた助言を行う。
※ スーパーバイザーによる助言は、集合方式やオンライン等により、複数の
市町村の女性相談支援員または同一都道府県内の女性相談支援センター及び
女性自立支援センターを対象に一体的に実施することも可能とする。
A市
スーパーバイザー
B市
A市
スーパーバイザー
B市
3 実施主体等
①【実施主体】都道府県・市町村(特別区含む)
【補助率】国 1/2(都道府県 ・市町村(特別区含む)1/2)
②【実施主体】都道府県・女性相談支援センター設置指定都市
【補助率】国 1/2(都道府県及び女性相談支援センター設置指定都市 1/2)
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