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社会・援護局(社会)[参考資料] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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生活困窮者向け事業と生活保護受給者向け事業の一体的実施
(就労準備支援事業・家計改善支援事業・地域居住支援事業)
令和7年度概算要求額 732億円の内数(657億円の内数)※()内は前年度当初予算額

社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室
(内線2879)
困窮補助金

1 事業の目的


これまで、生活困窮者向けの事業は、生活保護受給者を対象としていなかったため、自治体が生活保護受給者向けの事業を実施して
いない場合には、当該自治体の生活保護受給者は就労準備支援事業等による支援を受けることができなかった。
○ 今般の生活困窮者自立支援法・生活保護法の改正(※1)において、制度間の切れ目のない継続的な支援を行うことを目的に、生活困
窮者向けの就労準備支援事業、家計改善支援事業、地域居住支援事業を、一定の要件に該当する生活保護受給者(「特定被保護者」
(※2))も対象として実施できるようにした。


※1 令和6年4月24日公布、令和7年4月1日施行
※2 将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他厚生労働省令で定める被保護者

当該改正を着実に施行し、両制度間の一体的な事業実施を推進し、生活保護受給者及び生活困窮者の自立支援を強化する。

2 事業の概要・スキーム
○対象事業 :就労準備支援事業、家計改善支援事業、地域居住支援事業
○実施方法 :生活困窮者と生活保護受給者に対して一体的に事業を実施する場合、特定被保護者を支援実績加算の対象にする(拡充)。
(就労準備支援事業・家計改善支援事業)
例えば、同一自治体内で、
○生活困窮者向け事業:実施あり
○生活保護受給者向け事業:実施なし

実施なし

実施あり

生活保護受給者向け
就労準備支援事業

生活困窮者向け
就労準備支援事業

利用

引き続き同じ
事業を利用可能

制度をまたいだ
利用が可能
生活保護受給者

保護から脱却

⇒連続的な支援
が可能に
生活困窮者

3 実施主体等
〇実施主体:都道府県・市・区等(福祉事務所設置自治体907自治体)
〇実施自治体数(令和5年度):就労準備支援事業:731自治体

〇負担割合:国2/3、都道府県・市・区等1/3

家計改善支援事業:756自治体

<参考>生活保護受給者向け事業 実施自治体数(令和5年度)・・・就労準備支援事業:357自治体
※ うち、両制度の事業をいずれも実施している自治体数 ・・・就労準備支援事業:357自治体

地域居住支援事業:55自治体

家計改善支援事業:98自治体
家計改善支援事業:98自治体

地域居住支援事業:35自治体
地域居住支援事業:17自治体

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