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社会・援護局(社会)[参考資料] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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(参考)法人後見の取組に民間事業者等の参画を促す取組
民間の連帯保証サービスの例(補室参考資料)
成年後見制度利用促進体制整備推進事業:令和7年度概算要求額



9.2億円の内数

法人後見については、成年後見制度の利用者増に対応するための後見人等の担い手確保という観点のほか、比較的長期間にわたる制度利用が
想定される障害者や支援困難な事案への対応などの観点から、全国各地で取組を推進していくことが必要。

〇 しかしながら、法人後見は成年後見等において全体の10%程度にとどまっており、町村部、とりわけ、離島や山間地など成年後見制度の利用
ニーズがそれほど顕在化していない地域については、法人後見の担い手の空白地域になっているものと考えられる。
※ 組織の公共性・継続性が高く、日常生活自立支援事業の実施等を通じて判断能力が不十分な方の支援のノウハウを有する社会福祉協議会による後見活動に
ついては、利用者の安心感確保にもつながるため、更なる推進が期待されている。

〇 このため、令和4年度から実施している「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の実践をもとに、令和7年度以降、都道府県社協等が法人後見
を受任し、被後見人への直接的な支援を、市区町村社協や家族会、社会福祉法人、NPO法人など被後見人の身近な地域に所在する民間事業者等が
受託して実施する取組(法人後見(業務委託型))を全国に拡げていくことにより、全国どの地域においても、判断能力が不十分な人がその意思、
特性、生活状況等に合わせて多様な選択肢から適切な後見人等を選任・交代できるような体制の整備を目指す。

◆ 法人後見の取組に民間事業者等の参画を促す取組のイメージ
法人後見の取組に民間事業者の参画を促す取組
日自からの移
行の円滑化

町社協等

低所得の高齢者、
障害者に対応可


・・法人後見のメリット

委託料の支払い

後見人候補者が
身近にいない場
合の受け皿

【実施主体】 都道府県
【 基準額 】

10,000千円

【 補助率 】

1/2

行政等と連携し、
支援困難ケース
にも対応可能

受託法人
法人後見業務の専門員
〇相談受付、身辺調査

成年被後見人
(被保佐人、被補助人)

社会福祉士、精 〇法人内部、都道府県社協、中核機関等との調整
神保健福祉士、 〇後見計画の策定
ケアマネジャー 〇重要な法律行為等の後見業務
法人後見支援員
等の有資格者を
指導・指示
の交代等も柔軟
想定

申立人(市町村長等)

法人後見
とは?

法人後見業務の支援員
社協等の養成
研修修了者、
かつ、地域福
祉に意欲のあ
る者

〇専門員の指揮命令の下で被後見人へ直接援助
・定期または臨時的な訪問による見守り
・日常的な法律行為の援助
・金銭管理など
〇業務報告等
チームで支え
るため、精神
的な負担が少
ない

都道府県
社会福祉協議会等
(主な業務)

に可能

(法人後見の対象者像)
○身上保護に関する課題が中心
○若年で長期に渡って安定的な支援
が必要
○親族がいない

専門職
との連携

研修の実施

○各種要綱等の整備(個人情報保護、苦情申立等)
○各種研修の実施(法人後見支援員の養成)
○受任の適否の判断(法人後見運営委員会の開催)
○家庭裁判所や中核機関等の関係機関と受任者
調整、受任手続き、業務報告
○委託先の後見業務の監督等
○関係書類の保管
補助金の交付

ガバナンス体制
の構築・不正の
防止

家庭裁判所

業務報告の
適正化等

都道府県

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