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社会・援護局(社会)[参考資料] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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いわゆる「貧困ビジネス」への対応 取組の内容等
生活保護受給者への対応
所要額

①福祉事務所の取組を支援

85,223

千円

ケースワーカーの訪問活動等により把握された、自立を阻害するおそれのある不適切な物件に関しては、現に入居している要保護者への転
居指導等を行うとともに、こうした物件等を福祉事務所においてあらかじめ把握し、関係機関等と情報共有しておくことは、要保護者等がい
わゆる「貧困ビジネス」の被害に遭うことを未然に防止するうえで有効である。福祉事務所が未然防止策の一環として、以下ⅰ)~ⅳ)の業
務に重点的に取り組む場合を支援。
ⅰ)不適切物件等に入居している被保護者への転居支援(居室の提供以外のサービスを強要されている場合などには、被保護者の自立
を阻害する物件や施設の確認、契約相手方との交渉への同行、法テラスや無料法律相談等への利用勧奨等を行う。)
ⅱ)ⅰ)に該当する物件や施設に関する情報を収集するとともに、自立相談支援機関等への提供及び都道府県への報告
ⅲ)居住支援協議会を通じた不動産事業者への啓発
ⅳ)居住支援法人の指定・監督を担う部局との情報共有や連携
【 実施主体:福祉事務所(県、市)(委託可)

補助率:3/4 】

②指導監査体制の強化による適切な指導、助言の実施

生活保護指導監査委託費

ケースワーカーが生活保護受給者を訪問する際に、住環境が劣悪な状態にないか、居室の提供以外のサービスの利用を強要されていないか
などの状態にないかを確認し、適切な指導、助言を行うよう、都道府県等本庁の指導監査体制を強化(※1)するとともに、あらたに生活保護
法施行事務監査事項の主眼事項に位置づけ(※2)、監査において確認を行うことで、実効性を確保する。
※1
※2

都道府県等本庁の生活保護指導職員の増員要求に係る経費(詳細は「生活保護指導監査委託費」を参照)
「生活保護法施行事務監査の実施について」等の一部改正(予算非関連)

無料低額宿泊所への対応
③無料低額宿泊所の所管課への補助事業創設

所要額

150,878

千円

新たな補助事業として、都道府県等(無料低額宿泊所所管課)が、福祉事務所や「地域居住支援事業」を行う者等に対し、不適切な事例へ
の対処方法を研修等を通じて周知するなど、管内担当職員の質の向上に資する事業を実施する場合を支援。また、研修等を実施するに当たり、
事例収集を行うとともに、得られた事例は管内のみならず、近隣都道府県間においても情報共有を行う(これにより広域的に事業を行う事業
者や、短期間で事業地を移動する事業者を把握)。
【 実施主体:都道府県等

補助率:1/2 】
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