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社会・援護局(社会)[参考資料] (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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いわゆる「貧困ビジネス」への対応
令和7年度概算要求額

社会・援護局保護課保護事業室(内線2833)

2.4億円(-)※( )内は前年度当初予算額

困窮補助金

事業の目的


いわゆる「貧困ビジネス」対策としては、福祉事務所による生活保護受給者への定期的な訪問活動等によ
り、その生活実態の把握や居住環境の確認に努めているところであり、➀ 住環境が著しく劣悪な状態にある、
② 居室の提供以外のサービスの利用(※)を強要するなどの不当な行為があるなど、転居が適当と確認した
場合には、適切な居住場所への転居を促すといった必要な支援を行っている。
(※)キャッシュカードの預かりなど



また、生活保護受給者が多く入居している無料低額宿泊所については、事前届出制や最低基準の導入、改
善命令の創設等の規制強化が行われ、さらに、今般の法改正においては、事前届出の実効性の確保を図るた
め、無届けの疑いがある施設に係る市町村から都道府県への通知の努力義務の規定を設けるとともに、届出
義務違反への罰則を創設した。

○ これまでの取組に加え、今般の法改正や附帯決議の内容も踏まえた上で、以下の事業を実施する。

【参考】生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)(R6.4.16 参議院厚生労働委員会)
三、貧困者の窮迫に付け込む貧困ビジネスの実態と原因について把握し、必要な対策を講ずること。

取組の全体像
生活保護受給者への対応

①福祉事務所の取組を支援
②指導監査体制の強化による適切な指導、助言の実施

無料低額宿泊所への対応

③無料低額宿泊所の所管課への補助事業創設
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