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社会・援護局(社会)[参考資料] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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重層的支援体制整備事業における住まい支援の強化

社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室(内線2289)

令和7年度概算要求額

66億円の内数(-)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
令和6年4月に成立した「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第21号)において、社会福祉法
第106条の4が改正され、重層的支援体制整備事業において、「地域生活課題を抱える住民の居住の安定の確保のために必要な
支援を行うよう努める」とされたことを踏まえ、既存事業では対応が難しい狭間のニーズがある者(世帯)に対して、参加支
援事業及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業を活用した入居継続支援を行う。

2 事業の概要


入居後の継続的な支援を行うため、参加支援事業及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業において、地域を巻き込ん
だ切れ目のない支援を行うことができる体制整備を図る。

<住まいの課題を含めた複合的な課題を抱える者に対する支援体制のイメージ>


包括的相談支援事業

○ 生活困窮者の自立相談支援機関等において、相談者の属性・世代等に関わらず、包括的に相談を受け付ける。
住まいの課題を含めた複合的な課題があり、単独の支援関係機関では対応が難しいと判断された場合



多機関協働事業

○ 多機関協働事業者を中心に、自立相談支援機関が行ったアセスメントをもとに、重層的支援会議を開催し、居住支援法人等
の支援関係機関の役割分担や、支援の目標・方向性を整理したプランを作成。
○ 支援関係者がチーム一体となり、プランに基づく支援が円滑に進むよう、必要な支援を実施。
入居後支援が必要であるが、既存事業では対応が難しいと判断された場合



参加支援事業、
アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業(※)

○ 同事業の実施者により、入居後の見守り支援、利用者と地域の社会資源・支援メニューとのマッチング(社会参加に向けた支
援)、 地域と本人とのつながりの形成に向けた支援等を行うことで、入居した住居への定着、貸主の不安の解消等を図る。

(※)居住継続支援員の配置やその活動に要する費用を要求。
(※)参加支援事業は短期間での支援が想定される者、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業は長期的な支援が必要と想定される者を対象とする。

3 実施主体等
実施主体:市町村

補助率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

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