よむ、つかう、まなぶ。
施策集 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document |
出典情報 | デジタル社会の実現に向けた重点計画(6/7)《デジタル庁》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
デジタル社会の実現に向けた基本的な施策に係る施策集
デジタル社会形成基本法(令和3年法律第 35 号)第 37 条第3項及び官民データ活用推
進基本法(平成 28 年法律第 103 号)第8条第3項においては、デジタル社会の形成に関す
る重点計画又は官民データ活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該
施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとするとされている。
これを踏まえ、国、地方公共団体、民間事業者等における具体的施策について、これま
での取組と課題を整理した上で、今後の方向性を示す。また、具体的施策については、以
下の点を踏まえ、取り組むものとする。
・ 施策の内容が、国民や事業者等(利用者)の便益や公共価値(Public
Value)の向上
つな
にどのように繋がるのか等の政策目標を、適切かつ明確にすること。
・ 認識した課題やその解決に向け、具体的な事実関係に基づいた施策とすること。
・ 他の施策との間で重複がなく、関係する府省庁、地方公共団体、民間事業者等との間
で、適切かつ効果的な分担・連携を図ること。
・ 施策のスケジュール、指標(KPI)の設定については、その利用者である国民や事業
者等の視点を重視することとし、できるだけ定量的に示すこと。
本計画で示す具体的施策の進め方については、施策によって異なり、具体的施策の達成
期限を一律に設定することは困難であるが、国と各地方公共団体が一体となって計画の具
体的施策を着実に実施するためには、少なくとも各々の具体的施策が実現することで、国
民・事業者等にどのようなメリットがもたらされるかを示し、共有しておくことが不可欠
である。
その際、以下の観点を踏まえた取組を通じて、迅速かつタイムリーに、計画の具体的施
策の内容等を調整しながら、目標に向かって PDCA サイクル(P、D、C、A の各々の過程にお
ける PDCA を含む。)を推進し、スパイラルアップを目指す。また、一つ一つの事実を徹底
的に把握し、課題の可視化と因果関係の整理を行い、成果の達成度合等について評価を行
うこととする。
① 本計画の具体的施策について、定期的に進捗状況や成果等のフォローアップを行い、
その評価結果を踏まえた見直し
② 今後の技術の進展や新たに登場するサービス等の動向、国民や事業者等のニーズを
踏まえ、計画の具体的施策を進める中で、更に対応すべき課題や、当初の計画では想
定しなかった新たな課題やメリット、KPI 等を修正・追加するなどの見直し
あわせて、行政自身が客観的データなどのエビデンスを用いて政策立案等を行う EBPM を
進める上でも、データの利活用の環境整備を含むデジタル改革が重要である。国民に信頼
される行政を展開するため、各府省庁においては、
「行政におけるデータ行動原則」1にのっ
とり、データを活用した政策の効果検証や改善を含め、EBPM の取組を一層、推進・強化す
る。
1
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」
(令和3年6月 18 日閣議決定)別紙「包括的データ戦略」Ⅰ.
2.
(2)②を参照。
1
デジタル社会形成基本法(令和3年法律第 35 号)第 37 条第3項及び官民データ活用推
進基本法(平成 28 年法律第 103 号)第8条第3項においては、デジタル社会の形成に関す
る重点計画又は官民データ活用推進基本計画に定める施策については、原則として、当該
施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとするとされている。
これを踏まえ、国、地方公共団体、民間事業者等における具体的施策について、これま
での取組と課題を整理した上で、今後の方向性を示す。また、具体的施策については、以
下の点を踏まえ、取り組むものとする。
・ 施策の内容が、国民や事業者等(利用者)の便益や公共価値(Public
Value)の向上
つな
にどのように繋がるのか等の政策目標を、適切かつ明確にすること。
・ 認識した課題やその解決に向け、具体的な事実関係に基づいた施策とすること。
・ 他の施策との間で重複がなく、関係する府省庁、地方公共団体、民間事業者等との間
で、適切かつ効果的な分担・連携を図ること。
・ 施策のスケジュール、指標(KPI)の設定については、その利用者である国民や事業
者等の視点を重視することとし、できるだけ定量的に示すこと。
本計画で示す具体的施策の進め方については、施策によって異なり、具体的施策の達成
期限を一律に設定することは困難であるが、国と各地方公共団体が一体となって計画の具
体的施策を着実に実施するためには、少なくとも各々の具体的施策が実現することで、国
民・事業者等にどのようなメリットがもたらされるかを示し、共有しておくことが不可欠
である。
その際、以下の観点を踏まえた取組を通じて、迅速かつタイムリーに、計画の具体的施
策の内容等を調整しながら、目標に向かって PDCA サイクル(P、D、C、A の各々の過程にお
ける PDCA を含む。)を推進し、スパイラルアップを目指す。また、一つ一つの事実を徹底
的に把握し、課題の可視化と因果関係の整理を行い、成果の達成度合等について評価を行
うこととする。
① 本計画の具体的施策について、定期的に進捗状況や成果等のフォローアップを行い、
その評価結果を踏まえた見直し
② 今後の技術の進展や新たに登場するサービス等の動向、国民や事業者等のニーズを
踏まえ、計画の具体的施策を進める中で、更に対応すべき課題や、当初の計画では想
定しなかった新たな課題やメリット、KPI 等を修正・追加するなどの見直し
あわせて、行政自身が客観的データなどのエビデンスを用いて政策立案等を行う EBPM を
進める上でも、データの利活用の環境整備を含むデジタル改革が重要である。国民に信頼
される行政を展開するため、各府省庁においては、
「行政におけるデータ行動原則」1にのっ
とり、データを活用した政策の効果検証や改善を含め、EBPM の取組を一層、推進・強化す
る。
1
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」
(令和3年6月 18 日閣議決定)別紙「包括的データ戦略」Ⅰ.
2.
(2)②を参照。
1