よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3-2 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
戦略 4.2 畜水産、獣医療等における動物用抗菌性物
質の慎重な使用の徹底
背景
○
家畜に使用される動物用抗菌剤及び抗菌性飼料添加物は、家畜の健康を守り、安全な食品の
安定生産を確保する上で重要な資材であるが、その使用により選択され得る薬剤耐性菌のヒトの
医療、獣医療及び食品安全に対するリスクも常に存在している。
○
このため、我が国においては、国際獣疫事務局(WOAH)やコーデックス委員会の国際基準で
定められているリスクアナリシス(リスク分析)の考え方に基づき、薬剤耐性菌の食品を介したヒトの
健康への影響について食品安全委員会がリスク評価を行っている。その結果に基づき、農林水産
省がリスクの程度に応じたリスク管理措置を策定・実施している。
○
動物用抗菌剤の使用については、都道府県の薬事監視員等の監視指導により関係法令98の各
種規制制度の遵守を推進しており、それにより動物用抗菌剤の適正使用を図っている。また、畜
産分野における動物用抗菌剤の慎重使用に関するガイドラインを策定し、獣医師や生産者に対
する、国による普及啓発や都道府県による動物用抗菌剤の使用に関する指導等により、慎重使用
の徹底を図っている。
○
さらに、獣医師が動物用抗菌剤の慎重使用のために必要とする薬剤感受性試験の検査資材や
判定基準について整備、充実を図ってきた。
○
なお、養殖水産動物用の動物用抗菌剤については、獣医師が関与する要指示医薬品制度の
対象とはなっていないが、各都道府県において水産試験場等の専門家により適正使用に関する
指導が行われている。
○
一方、抗菌性飼料添加物については、使用できる対象飼料(動物種及び飼育ステージ(ほ乳期
用、肥育期用等))、使用量等の基準を定め99適正使用を図っている。なお、その使用によってヒト
の医療に悪影響を与えるものは、飼料添加物として指定しないこととしている。
○
薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価について着実に実施し、指定されている全ての抗菌性
飼料添加物について評価を完了した。また、その経験や国際動向を踏まえ、2022 年3月に「家畜
等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」及び
「食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについ
て」を改正した。
○○愛玩動物については、「愛玩動物における抗菌薬の慎重使用に関するワーキンググループ」に
おいて「愛玩動物における抗菌薬の慎重使用の手引き」を作成し、愛玩動物の臨床獣医師に対
する慎重使用の徹底について普及啓発を図っているところ。
98
動物用医薬品については、獣医師による診察の義務付け(獣医師法(昭和 24 年法律第 186 号))、獣医師の指示を受け
た者以外への販売の禁止や使用基準の設定(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和 35 年法律第 145 号))など、動物用抗菌剤を適正かつ限定的に使用するための措置を講じているところ。
99
飼料添加物については、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号)に基づき、抗菌
性飼料添加物を適正かつ限定的に使用するための措置を講じているところ。
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027) | 62
質の慎重な使用の徹底
背景
○
家畜に使用される動物用抗菌剤及び抗菌性飼料添加物は、家畜の健康を守り、安全な食品の
安定生産を確保する上で重要な資材であるが、その使用により選択され得る薬剤耐性菌のヒトの
医療、獣医療及び食品安全に対するリスクも常に存在している。
○
このため、我が国においては、国際獣疫事務局(WOAH)やコーデックス委員会の国際基準で
定められているリスクアナリシス(リスク分析)の考え方に基づき、薬剤耐性菌の食品を介したヒトの
健康への影響について食品安全委員会がリスク評価を行っている。その結果に基づき、農林水産
省がリスクの程度に応じたリスク管理措置を策定・実施している。
○
動物用抗菌剤の使用については、都道府県の薬事監視員等の監視指導により関係法令98の各
種規制制度の遵守を推進しており、それにより動物用抗菌剤の適正使用を図っている。また、畜
産分野における動物用抗菌剤の慎重使用に関するガイドラインを策定し、獣医師や生産者に対
する、国による普及啓発や都道府県による動物用抗菌剤の使用に関する指導等により、慎重使用
の徹底を図っている。
○
さらに、獣医師が動物用抗菌剤の慎重使用のために必要とする薬剤感受性試験の検査資材や
判定基準について整備、充実を図ってきた。
○
なお、養殖水産動物用の動物用抗菌剤については、獣医師が関与する要指示医薬品制度の
対象とはなっていないが、各都道府県において水産試験場等の専門家により適正使用に関する
指導が行われている。
○
一方、抗菌性飼料添加物については、使用できる対象飼料(動物種及び飼育ステージ(ほ乳期
用、肥育期用等))、使用量等の基準を定め99適正使用を図っている。なお、その使用によってヒト
の医療に悪影響を与えるものは、飼料添加物として指定しないこととしている。
○
薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価について着実に実施し、指定されている全ての抗菌性
飼料添加物について評価を完了した。また、その経験や国際動向を踏まえ、2022 年3月に「家畜
等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌の食品健康影響に関する評価指針」及び
「食品を介してヒトの健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のランク付けについ
て」を改正した。
○○愛玩動物については、「愛玩動物における抗菌薬の慎重使用に関するワーキンググループ」に
おいて「愛玩動物における抗菌薬の慎重使用の手引き」を作成し、愛玩動物の臨床獣医師に対
する慎重使用の徹底について普及啓発を図っているところ。
98
動物用医薬品については、獣医師による診察の義務付け(獣医師法(昭和 24 年法律第 186 号))、獣医師の指示を受け
た者以外への販売の禁止や使用基準の設定(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和 35 年法律第 145 号))など、動物用抗菌剤を適正かつ限定的に使用するための措置を講じているところ。
99
飼料添加物については、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号)に基づき、抗菌
性飼料添加物を適正かつ限定的に使用するための措置を講じているところ。
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027) | 62