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参考資料3-2 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》 |
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抗微生物薬使用日数: Days of Therapy (DOT)
米国疾病予防管理センター(CDC)において開発されたヒトにおいて抗微生物薬使用量を測定する指
標の一つで主に先進国で用いられる。抗微生物薬使用密度と異なり、一日当たりの使用量に関わら
ず、抗微生物薬の投与日数のみを評価する。
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薬剤耐性診断法: AMR diagnostics
薬剤耐性の診断は、主に表現型検査(薬剤感受性検査)及び遺伝子型検査(薬剤耐性遺伝子、又は
薬剤耐性遺伝子産物の同定検査)により行う。表現型検査が、微生物の実際の薬剤に対する反応性
を評価するのに対し、遺伝子型検査は特定の薬剤耐性遺伝子及びその遺伝子産物(タンパク質)を
評価する。遺伝子型検査は、薬剤耐性が垂直伝播型か、水平伝播型かの判断等に役立つ。
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コーデックス委員会: Codex Alimentalius Commission
コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963 年に
国連農業食糧機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)により設置された国際的な政府間機関であり、
国際食品規格(コーデックス規格)の策定等を行っている(我が国は 1966 年より加盟)。
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家畜防疫員
家畜伝染病予防法第 53 条第3項に基づき、都道府県知事が、家畜伝染病予防法に規定する事務に
従事させるため、都道府県の職員で獣医師であるものの中から任命するもの。ただし、特に必要があ
るときは、当該都道府県の職員で家畜の伝染病予防に関し学識経験のある獣医師以外で、都道府県
知事が任命するもの。
・
魚類防疫員
持続的養殖生産確保法(平成 11 年法律第 51 号)第 13 条第1項に基づき、都道府県知事が、養殖水
産動植物の伝染性疾病の予防の事務に従事させるため、都道府県の職員のうちから任命するもの。
・
飼養衛生管理基準
家畜伝染病予防法第 12 条の3に基づき、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し家畜の所有者が
遵守すべき基準のこと。
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国際獣疫事務局(WOAH)コラボレーティングセンター
国際獣疫事務局(WOAH)が動物衛生に関連する科学的知見と技術的支援を得るために認定した検
査・研究機関のこと。
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動物分野における第二次選択薬
第一次選択薬が無効の場合に限って、食用動物に使用する抗菌性物質製剤。食品安全委員会によ
る薬剤耐性菌の評価結果(家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌が、食品を介
してヒトに伝播し健康に影響を及ぼす可能性及びその程度について評価したもの)を踏まえ、第二次
選択薬を指定している。
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027) | 95
抗微生物薬使用日数: Days of Therapy (DOT)
米国疾病予防管理センター(CDC)において開発されたヒトにおいて抗微生物薬使用量を測定する指
標の一つで主に先進国で用いられる。抗微生物薬使用密度と異なり、一日当たりの使用量に関わら
ず、抗微生物薬の投与日数のみを評価する。
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薬剤耐性診断法: AMR diagnostics
薬剤耐性の診断は、主に表現型検査(薬剤感受性検査)及び遺伝子型検査(薬剤耐性遺伝子、又は
薬剤耐性遺伝子産物の同定検査)により行う。表現型検査が、微生物の実際の薬剤に対する反応性
を評価するのに対し、遺伝子型検査は特定の薬剤耐性遺伝子及びその遺伝子産物(タンパク質)を
評価する。遺伝子型検査は、薬剤耐性が垂直伝播型か、水平伝播型かの判断等に役立つ。
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コーデックス委員会: Codex Alimentalius Commission
コーデックス委員会は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963 年に
国連農業食糧機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)により設置された国際的な政府間機関であり、
国際食品規格(コーデックス規格)の策定等を行っている(我が国は 1966 年より加盟)。
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家畜防疫員
家畜伝染病予防法第 53 条第3項に基づき、都道府県知事が、家畜伝染病予防法に規定する事務に
従事させるため、都道府県の職員で獣医師であるものの中から任命するもの。ただし、特に必要があ
るときは、当該都道府県の職員で家畜の伝染病予防に関し学識経験のある獣医師以外で、都道府県
知事が任命するもの。
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魚類防疫員
持続的養殖生産確保法(平成 11 年法律第 51 号)第 13 条第1項に基づき、都道府県知事が、養殖水
産動植物の伝染性疾病の予防の事務に従事させるため、都道府県の職員のうちから任命するもの。
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飼養衛生管理基準
家畜伝染病予防法第 12 条の3に基づき、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し家畜の所有者が
遵守すべき基準のこと。
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国際獣疫事務局(WOAH)コラボレーティングセンター
国際獣疫事務局(WOAH)が動物衛生に関連する科学的知見と技術的支援を得るために認定した検
査・研究機関のこと。
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動物分野における第二次選択薬
第一次選択薬が無効の場合に限って、食用動物に使用する抗菌性物質製剤。食品安全委員会によ
る薬剤耐性菌の評価結果(家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性菌が、食品を介
してヒトに伝播し健康に影響を及ぼす可能性及びその程度について評価したもの)を踏まえ、第二次
選択薬を指定している。
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027) | 95