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参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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政令(医薬品医療機器法施行令)
別表第一
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三十 結紮さつ器及び縫合器
三十一 医療用焼灼しやく器
三十二 医療用吸引器
機械器具
三十三 気胸器及び気腹器
一 手術台及び治療台
三十四 医療用刀
二 医療用照明器
三十五 医療用はさみ
三 医療用消毒器
三十六 医療用ピンセツト
四 医療用殺菌水装置
のう
五 麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢 及びガス 三十七 医療用匙ひ
三十八 医療用鈎こう
吸収かん
三十九 医療用鉗かん子
六 呼吸補助器
四十 医療用のこぎり
七 内臓機能代用器
四十一 医療用のみ
八 保育器
九 医療用エツクス線装置及び医療用エツクス 四十二 医療用剥はく離子
四十三 医療用つち
線装置用エツクス線管
四十四 医療用やすり
十 放射性物質診療用器具
四十五 医療用てこ
十一 放射線障害防護用器具
四十六 医療用絞こう断器
十二 理学診療用器具
四十七 注射針及び穿せん刺針
十三 聴診器
四十八 注射筒
十四 打診器
四十九 医療用穿せん刺器、穿せん削器
十五 舌圧子
及び穿せん孔器
十六 体温計
五十 開創又は開孔用器具
十七 血液検査用器具
五十一 医療用嘴し管及び体液誘導管
十八 血圧検査又は脈波検査用器具
五十二 医療用拡張器
十九 尿検査又は糞ふん便検査用器具
五十三 医療用消息子
二十 体液検査用器具
五十四 医療用捲けん綿子
二十一 内臓機能検査用器具
五十五 医療用洗浄器
二十二 検眼用器具
五十六 採血又は輸血用器具
二十三 聴力検査用器具
二十四 知覚検査又は運動機能検査用器具 五十七 種痘用器具
五十八 整形用機械器具
二十五 医療用鏡
五十九 歯科用ユニツト
二十六 医療用遠心ちんでん器
六十 歯科用エンジン
二十七 医療用ミクロトーム
六十一 歯科用ハンドピース
二十八 医療用定温器
六十二 歯科用切削器
二十九 電気手術器
六十三 歯科用ブローチ
六十四 歯科用探針
六十五 歯科用充填てん器
六十六 歯科用練成器
六十七 歯科用防湿器
六十八 印象採得又は咬こう合採得用器具
六十九 歯科用蒸和器及び重合器
七十 歯科用鋳造器
七十一 視力補正用眼鏡
七十二 視力補正用レンズ
七十二の二 コンタクトレンズ(視力補正用のものを除
く。)
七十三 補聴器
七十四 医薬品注入器
七十五 脱疾治療用器具
七十六 医療用吸入器
七十七 バイブレーター
七十八 家庭用電気治療器
七十九 指圧代用器
八十 はり又はきゆう用器具
八十一 磁気治療器
八十二 近視眼矯正器
八十三 医療用物質生成器
八十四 前各号に掲げる物の附属品で、厚生労働省
令で定めるもの
医療用品
一
二
三
四
五
六
エツクス線フイルム
縫合糸
手術用手袋及び指サツク
整形用品
副木
視力表及び色盲検査表
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別表第一
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三十 結紮さつ器及び縫合器
三十一 医療用焼灼しやく器
三十二 医療用吸引器
機械器具
三十三 気胸器及び気腹器
一 手術台及び治療台
三十四 医療用刀
二 医療用照明器
三十五 医療用はさみ
三 医療用消毒器
三十六 医療用ピンセツト
四 医療用殺菌水装置
のう
五 麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢 及びガス 三十七 医療用匙ひ
三十八 医療用鈎こう
吸収かん
三十九 医療用鉗かん子
六 呼吸補助器
四十 医療用のこぎり
七 内臓機能代用器
四十一 医療用のみ
八 保育器
九 医療用エツクス線装置及び医療用エツクス 四十二 医療用剥はく離子
四十三 医療用つち
線装置用エツクス線管
四十四 医療用やすり
十 放射性物質診療用器具
四十五 医療用てこ
十一 放射線障害防護用器具
四十六 医療用絞こう断器
十二 理学診療用器具
四十七 注射針及び穿せん刺針
十三 聴診器
四十八 注射筒
十四 打診器
四十九 医療用穿せん刺器、穿せん削器
十五 舌圧子
及び穿せん孔器
十六 体温計
五十 開創又は開孔用器具
十七 血液検査用器具
五十一 医療用嘴し管及び体液誘導管
十八 血圧検査又は脈波検査用器具
五十二 医療用拡張器
十九 尿検査又は糞ふん便検査用器具
五十三 医療用消息子
二十 体液検査用器具
五十四 医療用捲けん綿子
二十一 内臓機能検査用器具
五十五 医療用洗浄器
二十二 検眼用器具
五十六 採血又は輸血用器具
二十三 聴力検査用器具
二十四 知覚検査又は運動機能検査用器具 五十七 種痘用器具
五十八 整形用機械器具
二十五 医療用鏡
五十九 歯科用ユニツト
二十六 医療用遠心ちんでん器
六十 歯科用エンジン
二十七 医療用ミクロトーム
六十一 歯科用ハンドピース
二十八 医療用定温器
六十二 歯科用切削器
二十九 電気手術器
六十三 歯科用ブローチ
六十四 歯科用探針
六十五 歯科用充填てん器
六十六 歯科用練成器
六十七 歯科用防湿器
六十八 印象採得又は咬こう合採得用器具
六十九 歯科用蒸和器及び重合器
七十 歯科用鋳造器
七十一 視力補正用眼鏡
七十二 視力補正用レンズ
七十二の二 コンタクトレンズ(視力補正用のものを除
く。)
七十三 補聴器
七十四 医薬品注入器
七十五 脱疾治療用器具
七十六 医療用吸入器
七十七 バイブレーター
七十八 家庭用電気治療器
七十九 指圧代用器
八十 はり又はきゆう用器具
八十一 磁気治療器
八十二 近視眼矯正器
八十三 医療用物質生成器
八十四 前各号に掲げる物の附属品で、厚生労働省
令で定めるもの
医療用品
一
二
三
四
五
六
エツクス線フイルム
縫合糸
手術用手袋及び指サツク
整形用品
副木
視力表及び色盲検査表
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