よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(続き)
歯科材料
一
二
三
四
五
六
七
八
九
歯科用金属
歯冠材料
義歯床材料
歯科用根管充填てん材料
歯科用接着充填てん材料
歯科用印象材料
歯科用ワツクス
歯科用石膏こう及び石膏こう製品
歯科用研削材料
衛生用品
8 / 50 ページ
一
二
三
四
月経処理用タンポン
コンドーム
避妊用具
性具
プログラム
一 疾病診断用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合におい
ても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを
除く。次項第一号において同じ。)
二 疾病治療用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合におい
ても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを
除く。次項第二号において同じ。)
三 疾病予防用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合におい
ても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを
除く。次項第三号において同じ。)
プログラムを記録した記録媒体
一 疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
二 疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
三 疾病予防用プログラムを記録した記録媒体
動物専用医療機器
一 機械器具の項各号(第八十四号を除く。)及び医療用品の項各号
に掲げる医療機器に相当する物で、専ら動物のために使用されること
が目的とされているもの
二 プログラム
イ 疾病診断用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合に
おいても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどな
いものを除く。次号イにおいて同じ。)
ロ 疾病治療用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合に
おいても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどな
いものを除く。次号ロにおいて同じ。)
ハ 疾病予防用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合に
おいても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどな
いものを除く。次号ハにおいて同じ。)
三 プログラムを記録した記録媒体
イ 疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
ロ 疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
ハ 疾病予防用プログラムを記録した記録媒体
四 悪癖矯正用器具
五 搾子
六 受精卵移植用器具
七 人工授精用器具
八 製品蹄てい鉄及び蹄釘ていちよう
九 投薬器
十 乳房送風器
十一 妊娠診断用器具
十二 標識用器具
十三 保定用器具
十四 前各号に掲げる物の附属品で、農林水産省令で定めるもの
3
歯科材料
一
二
三
四
五
六
七
八
九
歯科用金属
歯冠材料
義歯床材料
歯科用根管充填てん材料
歯科用接着充填てん材料
歯科用印象材料
歯科用ワツクス
歯科用石膏こう及び石膏こう製品
歯科用研削材料
衛生用品
8 / 50 ページ
一
二
三
四
月経処理用タンポン
コンドーム
避妊用具
性具
プログラム
一 疾病診断用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合におい
ても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを
除く。次項第一号において同じ。)
二 疾病治療用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合におい
ても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを
除く。次項第二号において同じ。)
三 疾病予防用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合におい
ても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを
除く。次項第三号において同じ。)
プログラムを記録した記録媒体
一 疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
二 疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
三 疾病予防用プログラムを記録した記録媒体
動物専用医療機器
一 機械器具の項各号(第八十四号を除く。)及び医療用品の項各号
に掲げる医療機器に相当する物で、専ら動物のために使用されること
が目的とされているもの
二 プログラム
イ 疾病診断用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合に
おいても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどな
いものを除く。次号イにおいて同じ。)
ロ 疾病治療用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合に
おいても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどな
いものを除く。次号ロにおいて同じ。)
ハ 疾病予防用プログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合に
おいても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどな
いものを除く。次号ハにおいて同じ。)
三 プログラムを記録した記録媒体
イ 疾病診断用プログラムを記録した記録媒体
ロ 疾病治療用プログラムを記録した記録媒体
ハ 疾病予防用プログラムを記録した記録媒体
四 悪癖矯正用器具
五 搾子
六 受精卵移植用器具
七 人工授精用器具
八 製品蹄てい鉄及び蹄釘ていちよう
九 投薬器
十 乳房送風器
十一 妊娠診断用器具
十二 標識用器具
十三 保定用器具
十四 前各号に掲げる物の附属品で、農林水産省令で定めるもの
3