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参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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補装具費支給制度の概要
※「身体障害者福祉法」(昭和25年度)「児童福祉法」(昭和26年度)を、障害者自立支援法で一元化(平成18年10月)
1.制度の概要
1. 目的
① 障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における効率の向上を図ること
② 障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長すること
2. 実施主体・・・市町村
3. 対象者・・・補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(※難病患者等については、政令に定める疾病に限る)
4. 申請方法・・・障害者又は障害児の保護者が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、
「補装具」の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額を除した額(補装具費)の支給(※)を受ける。
※補装具費の支給は、障害者総合支援法第6条に基づく自立支援給付の一つである。
2.補装具とは
41 / 50 ページ
補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基
準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるもの。
○厚生労働省令で定める基準・・・ 次の各号のいずれにも該当するもの。
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。
二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、
同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。
三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
○厚生労働大臣が定めるもの・・・具体的には厚生労働省告示で補装具の種目、名称、型式、基本構造、上限額等を規定
【身体障害者・身体障害児共通】・・・義肢 装具 座位保持装置 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(修理のみ)
車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
【身体障害児のみ】・・・座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
3.費用負担
(1)公費負担・・・国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100
(2)利用者負担・・・原則1割であるが、世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
生活保護
低所得
一
般
生活保護世帯に属する者
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
0円
0円
37,200円
⚫ ただし、本人又は世帯員のうち市町村民税所得
割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合
には補装具費の支給対象外。
⚫ 生活保護への移行防止措置あり
※「身体障害者福祉法」(昭和25年度)「児童福祉法」(昭和26年度)を、障害者自立支援法で一元化(平成18年10月)
1.制度の概要
1. 目的
① 障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における効率の向上を図ること
② 障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長すること
2. 実施主体・・・市町村
3. 対象者・・・補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(※難病患者等については、政令に定める疾病に限る)
4. 申請方法・・・障害者又は障害児の保護者が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、
「補装具」の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額を除した額(補装具費)の支給(※)を受ける。
※補装具費の支給は、障害者総合支援法第6条に基づく自立支援給付の一つである。
2.補装具とは
41 / 50 ページ
補装具とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基
準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるもの。
○厚生労働省令で定める基準・・・ 次の各号のいずれにも該当するもの。
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたものであること。
二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、
同一の製品につき長期間に渡り継続して使用されるものであること。
三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
○厚生労働大臣が定めるもの・・・具体的には厚生労働省告示で補装具の種目、名称、型式、基本構造、上限額等を規定
【身体障害者・身体障害児共通】・・・義肢 装具 座位保持装置 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(修理のみ)
車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
【身体障害児のみ】・・・座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
3.費用負担
(1)公費負担・・・国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100
(2)利用者負担・・・原則1割であるが、世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
生活保護
低所得
一
般
生活保護世帯に属する者
市町村民税非課税世帯
市町村民税課税世帯
0円
0円
37,200円
⚫ ただし、本人又は世帯員のうち市町村民税所得
割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合
には補装具費の支給対象外。
⚫ 生活保護への移行防止措置あり