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参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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管理区分ごとの対策
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
事業者は作業環境測定結果の評価結果に基づき管理区分ごとにそれぞれ措置を
講じてください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
騒音防止対策は大きく分けて①音源対策、②伝ぱ経路に対する対策、③作業者
側の対策の3つがあります。管理区分ごとにこれらの対策を単独に、あるいは組
み合わせて最も効果的な措置を講じてください。
なお、代表的な騒音対策については、11 ページを参照してください。
管理区分Ⅰ
●作業環境の継続的維持に努めること。
管理区分Ⅱ
●場所を標識により明示すること。
●作業方法の改善等により管理区分Ⅰとなるよう努めること。
●保護具を使用すること。
管理区分Ⅲ
●場所を標識により明示し、保護具使用の掲示を行うこと。
●作業環境の改善等により管理区分Ⅰ又は管理区分Ⅱとなるようにすること。
●保護具を使用すること。
以下の措置の実施に当たっては、労働衛生の専門家に相談することが望まし
いです。
①音源対策
・低騒音の機械や工具を使用する
・部品同士のこすれやぶつかりが騒音の原因となっている場合、給油や部品交換
を行う
・機械の振動が騒音の原因になっている場合、作業台や機械の下に防振ゴムを敷
く
・騒音の発生源を防音カバーや防音パネルで覆う
・騒音の発生源がダクトや配管の場合、多孔質吸音材と遮音材で覆う防音ラギン
グ工事を行う
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管理区分ごとの対策
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事業者は作業環境測定結果の評価結果に基づき管理区分ごとにそれぞれ措置を
講じてください。
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騒音防止対策は大きく分けて①音源対策、②伝ぱ経路に対する対策、③作業者
側の対策の3つがあります。管理区分ごとにこれらの対策を単独に、あるいは組
み合わせて最も効果的な措置を講じてください。
なお、代表的な騒音対策については、11 ページを参照してください。
管理区分Ⅰ
●作業環境の継続的維持に努めること。
管理区分Ⅱ
●場所を標識により明示すること。
●作業方法の改善等により管理区分Ⅰとなるよう努めること。
●保護具を使用すること。
管理区分Ⅲ
●場所を標識により明示し、保護具使用の掲示を行うこと。
●作業環境の改善等により管理区分Ⅰ又は管理区分Ⅱとなるようにすること。
●保護具を使用すること。
以下の措置の実施に当たっては、労働衛生の専門家に相談することが望まし
いです。
①音源対策
・低騒音の機械や工具を使用する
・部品同士のこすれやぶつかりが騒音の原因となっている場合、給油や部品交換
を行う
・機械の振動が騒音の原因になっている場合、作業台や機械の下に防振ゴムを敷
く
・騒音の発生源を防音カバーや防音パネルで覆う
・騒音の発生源がダクトや配管の場合、多孔質吸音材と遮音材で覆う防音ラギン
グ工事を行う
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