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参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》 |
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第6回 難聴への対応に関する省内連絡会議
令
和
5
年
3
月
1
4
日
資料2
難聴に関する関係部局の取組状況 ①
実態把握
現在の取組
今後の予定
⚫ 「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」(令和4年12月実施)において、
「補聴器や人工内耳を使用しない状態での日常会話の聞き取りに困難のあ
る者」の推計値等を把握
【障害保健福祉部企画課】
⚫ 調査結果の集計を行い、「補聴器や人工内耳を使用しない
状態での日常会話の聞き取りに困難のある者」の推計値
等について公表する予定。
【障害保健福祉部企画課】
⚫ 令和4年国民生活基礎調査において、「補聴器を使用して
も、聴き取りにくいといった苦労はありますか」という調査項
目を新たに設け、実態を把握。(令和5年夏頃公表予定)
【政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付世帯統
計室】
健康診
査・検診
⚫ 新生児聴覚検査、1歳6か月児、3歳児健康診査において聴覚に関する評
価を実施
【子ども家庭局母子保健課】
⚫ 新生児聴覚検査体制整備事業において、都道府県におけ
る協議会の設置、小規模の医療機関等が聴覚検査の機器
(自動ABR)を購入する際の補助等の支援を積極的に活用
いただけるよう周知を継続。
⚫ 母子保健課調査において、自治体における検査の実施状
況等の把握・公表を継続。
【子ども家庭局母子保健課】
⚫ 現在、健康増進事業においては、がん検診、肝炎ウイルス検診、歯周疾患
検診、骨粗鬆症検診等を行っており、難聴に対する検診は対象とはしてい
ない。
【健康局健康課】
⚫ 難聴に対する検診を対象とするかどうかについては、費用
対効果を含めて検討が必要であり、必要な知見を収集して
いく。
【健康局健康課】
⚫ 労働安全衛生法において、事業者に対し、雇い入れ時及び1年以内ごとに1 ⚫ 引き続き、あらゆる機会をとらえて、定期健康診断が適切
回、定期健康診断(聴力検査を含む。)の実施を義務づけている。(※)健康
に実施されるよう指導する予定。
診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師の意見
【安全衛生部労働衛生課】
を十分に勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更など適切な
措置を講ずることを事業者に対して求めており、また、就業上の措置の実施
にあたっては、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者への当該検
査の受診を勧奨することなどを求めている。
⚫ 毎年9月の「職場の健康診断実施強化月間」に、事業者及び労働者に対し
て定期健康診断の実施及び受診を指導している。
【安全衛生部労働衛生課】
※下線は前回会議配布資料から更新した箇所。
※赤字は障害者手帳を取得していない児・者も対象となりうる施策。
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年
3
月
1
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日
資料2
難聴に関する関係部局の取組状況 ①
実態把握
現在の取組
今後の予定
⚫ 「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」(令和4年12月実施)において、
「補聴器や人工内耳を使用しない状態での日常会話の聞き取りに困難のあ
る者」の推計値等を把握
【障害保健福祉部企画課】
⚫ 調査結果の集計を行い、「補聴器や人工内耳を使用しない
状態での日常会話の聞き取りに困難のある者」の推計値
等について公表する予定。
【障害保健福祉部企画課】
⚫ 令和4年国民生活基礎調査において、「補聴器を使用して
も、聴き取りにくいといった苦労はありますか」という調査項
目を新たに設け、実態を把握。(令和5年夏頃公表予定)
【政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)付世帯統
計室】
健康診
査・検診
⚫ 新生児聴覚検査、1歳6か月児、3歳児健康診査において聴覚に関する評
価を実施
【子ども家庭局母子保健課】
⚫ 新生児聴覚検査体制整備事業において、都道府県におけ
る協議会の設置、小規模の医療機関等が聴覚検査の機器
(自動ABR)を購入する際の補助等の支援を積極的に活用
いただけるよう周知を継続。
⚫ 母子保健課調査において、自治体における検査の実施状
況等の把握・公表を継続。
【子ども家庭局母子保健課】
⚫ 現在、健康増進事業においては、がん検診、肝炎ウイルス検診、歯周疾患
検診、骨粗鬆症検診等を行っており、難聴に対する検診は対象とはしてい
ない。
【健康局健康課】
⚫ 難聴に対する検診を対象とするかどうかについては、費用
対効果を含めて検討が必要であり、必要な知見を収集して
いく。
【健康局健康課】
⚫ 労働安全衛生法において、事業者に対し、雇い入れ時及び1年以内ごとに1 ⚫ 引き続き、あらゆる機会をとらえて、定期健康診断が適切
回、定期健康診断(聴力検査を含む。)の実施を義務づけている。(※)健康
に実施されるよう指導する予定。
診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、医師の意見
【安全衛生部労働衛生課】
を十分に勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更など適切な
措置を講ずることを事業者に対して求めており、また、就業上の措置の実施
にあたっては、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者への当該検
査の受診を勧奨することなどを求めている。
⚫ 毎年9月の「職場の健康診断実施強化月間」に、事業者及び労働者に対し
て定期健康診断の実施及び受診を指導している。
【安全衛生部労働衛生課】
※下線は前回会議配布資料から更新した箇所。
※赤字は障害者手帳を取得していない児・者も対象となりうる施策。
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