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参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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日常生活用具給付等事業の概要
1.制度の概要
○ 障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業。
・ 実施主体 市町村
・対象者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(※難病患者等については、政令に定める疾病に限る)として市町村が定める者
・ 申請方法 市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。

2.対象種目
○ 以下の「用具の要件」をすべて満たすものであって、「用具の用途及び形状」のいずれかに該当するものについて市町村が定める種目。

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【用具の要件】
・ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
・ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進すると認められるもの
・ 用具の製作、改良又は開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
【用具の用途及び形状】
介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット等その他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障
害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

自立生活支援用具

入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、
障害者等が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの

在宅療養等支援用具

電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用でき
るものであって、実用性のあるもの

情報・意思疎通支援用具

点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使
用できるものであって、実用性のあるもの

排泄管理支援用具

ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用できるもので
あって、実用性のあるもの

居宅生活動作補助用具

障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

3.利用者負担
○ 市町村の判断による。