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参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第136回 6/22)《厚生労働省》
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作業環境測定結果の評価

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
屋内作業場における作業環境測定を行った場合、事業者は単位作業場ごとに次
の表により、作業環境測定結果の評価を行ってください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
作業環境測定結果の評価はA測定結果及びB測定結果(ただしB測定は実施
した場合に限ります)により行い、
第Ⅰ管理区分……いずれも 85dB(A)未満の場合
第Ⅱ管理区分……いずれかが 85dB(A)以上でいずれも 90dB(A)未満の場合
第Ⅲ管理区分……いずれかが 90dB(A)以上の場合
の3つの区分に評価します。
B測定

A測定
平均値

85dB(A)未満

85dB(A)以上
90dB(A)未満

90dB(A)以上

85dB(A)未満

第Ⅰ管理区分

第Ⅱ管理区分

第Ⅲ管理区分

85dB(A)以上
90dB(A)未満

第Ⅱ管理区分

第Ⅱ管理区分

第Ⅲ管理区分

90dB(A)以上

第Ⅲ管理区分

第Ⅲ管理区分

第Ⅲ管理区分

備考1 「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めます。
2 「A測定平均値」の算定には、80dB(A)未満の測定値は含めません。
3 A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は 85dB(A)未満の欄を用い
て評価を行います。

作業環境測定を行ったときは、測定結果、評価結果などを記録して3年間保存
してください。
なお、第Ⅱ管理区分または第Ⅲ管理区分に区分された場所における測定結果、
評価結果などの記録は5年間保存することが望ましいです。

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