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総-2○在宅について(その1) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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在宅歯科医療に係る診療報酬上の取扱い
○ 歯科訪問診療料は、訪問先の建物の種類に関わらず、訪問診療にかかった「時間」及び同一建物にお
ける「患者数」で整理されている。
○ 個々の診療にかかる診療報酬は、外来診療と同様に出来高で算定する。

居宅、居宅系施設

同一の建物に居住する患者数

患者1人につ
き診療に要し
た時間

通院困難な患者
歯科の標榜がない病院(介護
療養型医療施設等含む。)

入院中の通院困難な患者
歯科の標榜がある病院(周術
期口腔機能管理に関連する場
合に限る)
入院中の周術期口腔機能管理を
行う患者

・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設



入所中の通院困難な患者









歯科訪問
診療の
提供

1人
歯科訪問診療1

2人以上9人以下
歯科訪問診療2

10人以上
歯科訪問診療3

20分
以上

【1,100点】

【361点】

【185点】

20分
未満

【880点】

【253点】

【111点】

※患者の容体が急変し、診療を中止した場合は20分未満であっても、歯科訪問診
療1又は2の算定が可能
※「著しく歯科診療が困難な者」又は要介護3以上に準じる状態の場合は、20分未
満でも歯科訪問診療1の算定が可能
※同居する同一世帯の複数の患者の場合は、1人は歯科訪問診療1を算定可
※歯科訪問診療料を算定する場合は、基本診療料は算定不可

患者の状況に応じて
○在宅医療に関連する各種加算、管理料等
○個別の診療内容に関する診療報酬
・う蝕治療・有床義歯の作製や修理・歯科疾患の指導管理など診療行為に対して
出来高算定

○個別の診療内容の項目に対する加算
・消炎鎮痛、有床義歯の調整等に関連する項目について100分の30~70に相当
する点数を加算
・歯科訪問診療料及び特別対応加算を算定した患者に対しては、処置の部と歯
冠修復及び欠損補綴(一部除外あり)の部を行った場合に100分の30~50に相
当する点数を加算
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