総-2○在宅について(その1) (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 夜間・早朝又は深夜に訪問看護を行った場合、対象者の限定なく夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪
問看護加算を算定できる。
○ 夜間・早朝及び深夜の訪問看護の利用者数、全利用者に占める算定割合は増加傾向である。
加算額
要件等
夜間・早朝訪問看護加算
2,100円(1日につき)
夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午
前8時までの時間)に指定訪問看護を行った場合に、所定額に加算。
深夜訪問看護加算
4,200円(1日につき)
深夜(午後10時から午前6時までの時間)に指定訪問看護を行った場
合に、所定額に加算。
■深夜訪問看護加算の算定状況
■夜間・早朝訪問看護加算の算定状況
(利用者数)
5.8%
24,000
5.3%
20,000
(算定割合)(利用者数)
6.0%
15,288
3.7%
3.5%
11,826
4.3%
16,000
14,000
21,903
5.0%
4.6%
(算定割合)
4.0%
12,000
3.1% 3.0%
2.3%
10,000
1.8%
8,000
12,000
10,611
7,311
8,000
6,714
6,000
1.3%
1.0%
0
0.0%
1.5%
3,981
4,000
2,000
H25
H27
H29
R1
R3
出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計)
1.0%
3,003
4,548
4,000
2.0%
1.7%
3.0%
2.0%
2.5%
1,629
0.5%
0
0.0%
H25
H27
H29
R1
R3
93