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総-2○在宅について(その1) (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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夜間・早朝、深夜における訪問看護の状況
○ 夜間・早朝又は深夜に訪問看護を行った場合、対象者の限定なく夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪
問看護加算を算定できる。
○ 夜間・早朝及び深夜の訪問看護の利用者数、全利用者に占める算定割合は増加傾向である。
加算額

要件等

夜間・早朝訪問看護加算

2,100円(1日につき)

夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午
前8時までの時間)に指定訪問看護を行った場合に、所定額に加算。

深夜訪問看護加算

4,200円(1日につき)

深夜(午後10時から午前6時までの時間)に指定訪問看護を行った場
合に、所定額に加算。
■深夜訪問看護加算の算定状況

■夜間・早朝訪問看護加算の算定状況
(利用者数)

5.8%

24,000

5.3%
20,000

(算定割合)(利用者数)

6.0%

15,288

3.7%

3.5%

11,826

4.3%
16,000

14,000

21,903
5.0%

4.6%

(算定割合)

4.0%

12,000

3.1% 3.0%
2.3%

10,000
1.8%

8,000
12,000

10,611
7,311

8,000

6,714
6,000

1.3%

1.0%

0

0.0%

1.5%
3,981

4,000

2,000

H25
H27
H29
R1
R3
出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計)

1.0%

3,003

4,548
4,000

2.0%

1.7%

3.0%

2.0%

2.5%

1,629

0.5%

0

0.0%
H25

H27

H29

R1

R3

93