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総-2○在宅について(その1) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)
○ 歯科衛生士等による訪問による指導について、患者が要介護被保険者等であり、在宅の利用者であっ
て通院または通所が困難な場合は、給付調整により、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が
行う場合)により算定される。
居宅療養管理指導費

(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合

361単位/回

(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合

325単位/回

(3) 1及び2以外の場合

294単位/回

• 在宅の利用者であって通院または通所が困難なものに対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に
対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に算定
• 1月に4回を限度

<算定回数の推移>

<訪問歯科衛生指導料と
居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)>

1 単一建物居住者1人
2 単一建物居住者2人以上9人以下
3 1及び2以外

(千回)

1人の患者(利用者)に対して歯科衛生士等が1対1で指導を行った場合
同一建物に1人

同一建物に2人以上9人以下

同一建物に10人以上

700
600
500





20




【診療報酬】

【診療報酬】

【診療報酬】

訪問歯科衛生指導料1

訪問歯科衛生指導料2

訪問歯科衛生指導料3

360点

328点

300点

400

【介護報酬】

【介護報酬】

居宅療養管理指導費

居宅療養管理指導費

居宅療養管理指導費

(1)同一建物居住者が1人

(2)同一建物居住者が2~9人

(3)同一建物居住者が10人以上

100

294単位

0

出典:介護給付費等実態統計(各年6月審査分)

325単位

253.7

282.4
237.4

300

【介護報酬】

361単位

339.2

200

300.6

144.7

154.5

102.4

104.8

平成30年

令和元年

151.1

171.4

89.7

109.7

120

令和2年

令和3年

令和4年

115.1

119