総-2○在宅について(その1) (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 歯科衛生士等による訪問による指導について、患者が要介護被保険者等であり、在宅の利用者であっ
て通院または通所が困難な場合は、給付調整により、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が
行う場合)により算定される。
居宅療養管理指導費
(1) 単一建物居住者1人に対して行う場合
361単位/回
(2) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
325単位/回
(3) 1及び2以外の場合
294単位/回
• 在宅の利用者であって通院または通所が困難なものに対して、歯科衛生士、保健師又は看護職員が、当該利用者に
対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に算定
• 1月に4回を限度
<算定回数の推移>
<訪問歯科衛生指導料と
居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)>
1 単一建物居住者1人
2 単一建物居住者2人以上9人以下
3 1及び2以外
(千回)
1人の患者(利用者)に対して歯科衛生士等が1対1で指導を行った場合
同一建物に1人
同一建物に2人以上9人以下
同一建物に10人以上
700
600
500
指
導
時
間
20
分
以
上
【診療報酬】
【診療報酬】
【診療報酬】
訪問歯科衛生指導料1
訪問歯科衛生指導料2
訪問歯科衛生指導料3
360点
328点
300点
400
【介護報酬】
【介護報酬】
居宅療養管理指導費
居宅療養管理指導費
居宅療養管理指導費
(1)同一建物居住者が1人
(2)同一建物居住者が2~9人
(3)同一建物居住者が10人以上
100
294単位
0
出典:介護給付費等実態統計(各年6月審査分)
325単位
253.7
282.4
237.4
300
【介護報酬】
361単位
339.2
200
300.6
144.7
154.5
102.4
104.8
平成30年
令和元年
151.1
171.4
89.7
109.7
120
令和2年
令和3年
令和4年
115.1
119