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総-2○在宅について(その1) (145 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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高齢者施設等の各施設類型における薬剤管理
○ 高齢者施設等においては、施設類型によって医師・薬剤師の配置や入所者の状況等が異なることから、
それぞれの施設類型に応じた薬剤管理の対応が必要であり、以下のような課題も有する。
介護医療院










医師

Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上

薬剤師

Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上



介護老人保健施設

課題

その他施設

(介護老人福祉施設)

(サ高住等)





1以上

必要数(非常勤可)


適当数(300:1)

自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実


薬剤管理
の現状等

特別養護老人ホーム

×

×

×

薬局の薬剤師が訪問
し、薬剤管理指導を
実施

薬局の薬剤師が計
画に基づく訪問に
より薬剤管理指導
を実施

抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部
の薬剤については、往診を行う医師が処
方する場合は、薬剤費について医療保険
による給付が可能
(処方箋の交付も可能)

末期の悪性腫瘍の患
者に対しては、計画
に基づく訪問による
薬剤管理指導が可能

抗がん剤等の処方箋を薬局が応需しても
調剤報酬が算定できないことについて検
討が必要

服薬管理指導料3を
算定できるが、要介
護度3以上の患者に
対する訪問薬剤管理
指導の評価として適
切であるかについて
検討が必要
末期の悪性腫瘍の患者
には医療保険の訪問薬
剤管理指導料が算定可


介護認定を受けて
いる方は介護保険
が適用
医療保険では麻薬
の持続注射療法や
中心静脈栄養法を
行っている患者の
指導を評価されて
いるが、介護保険
では現状評価され
ていないことにつ
いて検討が必要

短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護

短期入所生活介護







必要数(非常勤可)




×

普段は在宅等で薬局薬剤師等による薬剤
管理指導(居宅療養管理指導)を受けて
いる者が、短期的に入所し、その期間は
当該施設において薬剤管理を受ける

短期入所中においても薬学管理が適切に
継続できるようにすることについて検討
が必要

末期の悪性腫瘍等の
患者であっても介護
保険が優先

※ 短期入所療養介護は、病院・診療所・介護医療院・老健施設が実施することができ、人員配置基準は、原則施設ごとの基準による。

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