総-2○在宅について(その1) (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 高齢者施設等においては、施設類型によって医師・薬剤師の配置や入所者の状況等が異なることから、
それぞれの施設類型に応じた薬剤管理の対応が必要であり、以下のような課題も有する。
介護医療院
施
設
配
置
基
準
○
医師
Ⅰ型:3以上 / 48:1以上
Ⅱ型:1以上 /100:1以上
薬剤師
Ⅰ型:150:1 以上
Ⅱ型:300:1 以上
○
介護老人保健施設
課題
その他施設
(介護老人福祉施設)
(サ高住等)
○
○
1以上
必要数(非常勤可)
○
適当数(300:1)
自施設の医師・薬剤師等が薬剤管理を実
施
薬剤管理
の現状等
特別養護老人ホーム
×
×
×
薬局の薬剤師が訪問
し、薬剤管理指導を
実施
薬局の薬剤師が計
画に基づく訪問に
より薬剤管理指導
を実施
抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等の一部
の薬剤については、往診を行う医師が処
方する場合は、薬剤費について医療保険
による給付が可能
(処方箋の交付も可能)
末期の悪性腫瘍の患
者に対しては、計画
に基づく訪問による
薬剤管理指導が可能
抗がん剤等の処方箋を薬局が応需しても
調剤報酬が算定できないことについて検
討が必要
服薬管理指導料3を
算定できるが、要介
護度3以上の患者に
対する訪問薬剤管理
指導の評価として適
切であるかについて
検討が必要
末期の悪性腫瘍の患者
には医療保険の訪問薬
剤管理指導料が算定可
能
介護認定を受けて
いる方は介護保険
が適用
医療保険では麻薬
の持続注射療法や
中心静脈栄養法を
行っている患者の
指導を評価されて
いるが、介護保険
では現状評価され
ていないことにつ
いて検討が必要
短期入所(ショートステイ)
短期入所療養介護
短期入所生活介護
○
○
※
必要数(非常勤可)
○
※
×
普段は在宅等で薬局薬剤師等による薬剤
管理指導(居宅療養管理指導)を受けて
いる者が、短期的に入所し、その期間は
当該施設において薬剤管理を受ける
短期入所中においても薬学管理が適切に
継続できるようにすることについて検討
が必要
末期の悪性腫瘍等の
患者であっても介護
保険が優先
※ 短期入所療養介護は、病院・診療所・介護医療院・老健施設が実施することができ、人員配置基準は、原則施設ごとの基準による。
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