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総-2○在宅について(その1) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の概要

医療保険

C006 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(1単位)
1 同一建物居住者以外の場合
300点
2 同一建物居住者の場合
255点
通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った保険医療機関の理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士を訪問させて基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導
を行わせた場合に算定する。
【対象患者(概要)】
○ 1については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者を
除く。)であって通院が困難なもの。
○ 2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に
限る。)であって通院が困難なもの。

【算定要件(抜粋)】
○ 患者1人につき、1と2を併せて週6単位(退院の日から起算し
て3月以内の患者にあっては、週12単位)に限り算定する。
○ 患者の急性増悪等により、一時的に頻回の訪問リハビリテーショ
ン指導管理を行う必要性を認めた場合には、6月に1回に限り、当
該診療の日から14日以内に行った訪問リハビリテーション指導管理
については、14日を限度として、1と2を併せて1日4単位に限り
算定する。
(※)介護保険の訪問リハビリテーションを提供されている患者に
ついて、上記の取扱いを行うときは、医療保険からの給付が可能。

在宅患者訪問リハビリテーション管理指導料(算定回数)

(回)
60,000
50,000
40,000

2,601

2,006

37,889

36,816

H25

H26

2,319

2,427

1,431

1,959

3,083

2,507

2,201

36,513

38,766

41,356

41,972

40,005

42,479

46,350

33,827

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

1,954

30,000
20,000
10,000
0
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 1単位 同一建物居住者以外

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 1単位 同一建物居住者

出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)

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