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総-2○在宅について(その1) (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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訪問歯科衛生指導料の算定状況
○ 訪問歯科衛生指導料の算定回数は、令和2年を除き、近年ほぼ横ばいとなっている。
○ 算定回数は、訪問歯科衛生指導料3(1(単一建物診療患者1人)及び2(単一建物診療患者2人以上9
人以下)以外の場合)が最も多く算定されており、令和4年では8割以上を占めていた。
訪問歯科衛生指導料
• 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導を実施

• 口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を実施(月4回を限度)

<訪問歯科衛生指導料の算定回数>

(回)

600000

500000
訪問歯科衛生指導料1

120,816

400000

訪問歯科衛生指導料2
99,210

300000
200000
100000

99,210

431,496 431,496

101,178

446,753

訪問歯科衛生指導料3

397,823

77,292

190,608

225,424

270,097 270,097

17,286
H25

H26

59,975

59,975

0
H27

出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

H28

H29

訪問歯科衛生指導料 複雑

293,947

347,780

H30

17,616
R1

36,738

11,368
R2

訪問歯科衛生指導料 簡単

48,685
52,784
16,224

15,118
R3

R4

117