総-2○在宅について(その1) (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 訪問歯科衛生指導料の算定回数は、令和2年を除き、近年ほぼ横ばいとなっている。
○ 算定回数は、訪問歯科衛生指導料3(1(単一建物診療患者1人)及び2(単一建物診療患者2人以上9
人以下)以外の場合)が最も多く算定されており、令和4年では8割以上を占めていた。
訪問歯科衛生指導料
• 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導を実施
• 口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を実施(月4回を限度)
<訪問歯科衛生指導料の算定回数>
(回)
600000
500000
訪問歯科衛生指導料1
120,816
400000
訪問歯科衛生指導料2
99,210
300000
200000
100000
99,210
431,496 431,496
101,178
446,753
訪問歯科衛生指導料3
397,823
77,292
190,608
225,424
270,097 270,097
17,286
H25
H26
59,975
59,975
0
H27
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
H28
H29
訪問歯科衛生指導料 複雑
293,947
347,780
H30
17,616
R1
36,738
11,368
R2
訪問歯科衛生指導料 簡単
48,685
52,784
16,224
15,118
R3
R4
117