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総-2○在宅について(その1) (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
○ 令和4年度診療報酬改定において、指導管理料について、対象患者の年齢を15歳未満から18歳未満に引き上げるとと
もに、18歳に達した日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要な者を対象患者に追加し、評価を見直した。
○ 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定回数は、令和2年を除き、増加傾向にある。
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
⚫ 歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18歳に達した日前に当該管理料を算定
した患者であって、同日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要なもの
⚫ 対象患者
• 口腔機能の発達不全を認めるもの、口腔疾患又は摂食機能障害を有するもの

<小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定回数>

(回)
700
600

92

500

100
165

400

在宅療養支援歯科診療所 加算1※イ

10
45

300
200

50

100

136

0

114

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
加算

在宅療養支援歯科診療所 加算2※ロ
40
29

155

177

令和元年

令和2年

422
344

それ以外の歯科診療所
※イ:在宅療養支援歯科診療所1
※ロ:在宅療養支援歯科診療所2

30
平成30年

出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

令和3年

令和4年

127