総-2○在宅について(その1) (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 精神科訪問看護は、訪問看護ステーションが精神科訪問看護基本療養費を算定する場合は一定の経験
又は研修の修了が必要であること、退院後3月以内は頻回訪問が可能であること等、精神科以外の訪問
看護とは異なる基準や要件が設けられている。
訪問看護ステーション
医療機関
※精神科を標榜する医療機関の精神科医からの指示に基づき実施
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)
※精神科を標榜する保険医療機関が算定可能
在宅患者訪問看護・指導料
精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)
○保健師・助産師・看護師
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
点数等
○准看護師
週3日目まで
週4日目以降
5,050円
6,050円
○専門の研修を受けた看護師
12,850円
・下記以外:週3日まで
対象者
及び
算定日数
・別表7
・別表8
・特別指示:月1回14日限度で算定可
(ただし一部は月2回可)
-
届出基準
:算定日数制限なし
:算定日数制限なし
○保健師・看護師・作業療法士
週3日目まで 30分以上 5,550円
30分未満 4,250円
週4日目以降 30分以上 6,550円
30分未満 5,100円
○准看護師
週3日目まで
週4日目以降
30分以上
30分未満
30分以上
30分未満
5,050円
3,870円
6,050円
4,720円
・精神障害を有する者又はその家族等で
下記以外:週3日まで
○保健師・助産師・看護師
週3日目まで 580点
週4日目以降 680点
○准看護師
週3日目まで
週4日目以降
530点
630点
○専門の研修を受けた看護師
1,285点
下記のいずれかに該当する者による
精神科訪問看護を実施
(1)精神病棟又は精神科外来での1年
以上の勤務
(2)精神疾患患者に対する訪問看護の
1年以上の経験
(3)精神保健福祉センター等における
精神保健業務の1年以上の経験
(4)専門機関等が主催する精神科訪問
看護に関する知識・技術の習得を
目的とした研修の修了
○准看護師
週3日目まで
週4日目以降
・下記以外:週3日まで
・退院後3月以内:週5日まで
・精神科特別指示:算定日数制限なし
(月1回14日を限度)
○保健師・看護師
作業療法士・精神保健福祉士
週3日目まで 30分以上 580点
30分未満 445点
週4日目以降 30分以上 680点
30分未満 530点
30分以上
30分未満
30分以上
30分未満
530点
405点
630点
490点
・精神障害者である患者又はその家族等
で下記以外:週3日まで
・退院後3月以内:週5日まで
・急性増悪等により一時的に頻回の訪問
看護・指導を行う必要を認める者:
月1回週14日限度で算定可
(ただし一部は月2回可)
-
・服薬中断等により急性増悪した場合で
あって医師が必要と認めた者:
月1回週7日限度で算定可
さらに継続した訪問看護が必要と医師が
判断した場合は、さらに週7日限度で算定可
-
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