総-2○在宅について(その1) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 外来在宅共同指導料は、通院患者のスムーズな在宅医療への意向を推進する観点から、令和4年度診
療報酬改定において新設された。
○ 令和4年5月時点での算定回数は少ない。
C014 外来在宅共同指導料
外来在宅共同指導料1
外来在宅共同指導料2
400点
600点
(在宅療養を担う保険医療機関において算定)
(外来において診療を行う保険医療機関において算定)
[対象患者]
外来において継続的に診療(継続して4回以上外来を受診)を受けている患者であって、在宅での療養を行う患者(他の保険医療機関、社会
福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅そ
の他施設等に入院若しくは入所する患者については、対象とはならない。)
[算定要件]
外来在宅共同指導料1
保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が、当該患者
の同意を得て、患家等を訪問して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保
険医療機関の保険医と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う保険
医療機関において算定する。
外来在宅共同指導料2
外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。なお、当該保険医
療機関の保険医が、在宅での療養上必要な説明及び指導を情報通信機器を用いて行った場合においても算定できる。
●外来在宅共同指導料の算定状況(令和4年5月診療分)
算定医療機関数
算定件数
算定回数
外来在宅共同指導料
外来在宅共同指導料1
外来在宅共同指導料2
26
38
38
出典:令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査
23
30
30
60