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総-2○在宅について(その1) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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居宅療養管理指導費(歯科医師が行う場合)
○ 歯科医師による介護支援専門員に対するケアプラン作成等に必要な情報提供や利用者等に対する居宅
サービスを利用する上での留意点、介護方法等について指導及び助言を行った場合、介護報酬の居宅療
養管理指導費(歯科医師が行う場合)により算定される。
居宅療養管理指導費

1 単一建物居住者1人に対して行う場合
2 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
3 1及び2以外の場合

516単位/回
486単位/回
440単位/回

在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、歯科医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯
科医学的管理に基づき、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供並びに利用者またはその
家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、単一建物居
住者の人数に従い、1月に2回を限度として、所定単位数を算定する。

<算定回数の推移>
<居宅療養管理指導費(歯科医師が行う場合)
の給付調整の対象となる主な項目>

500

○ 歯科疾患管理料

450

○ 歯科疾患在宅療養管理料

350

〇 歯科特定疾患療養管理料
○ 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

400
300
250

○ 診療情報提供料(Ⅰ)注2及び注6

216.8
160.4

195.7

179.6
156.8

200
150

○ 在宅患者連携指導料

1 単一建物居住者1人
2 単一建物居住者2人以上9人以下
3 1及び2以外

(千回)

101.3

108.8

95.2

99.0

平成30年

令和元年

100
50

111.7

123.5

87.3

107.3

114.7

令和2年

令和3年

令和4年

85.1

0
出典:介護給付費等実態統計(各年6月審査分)

122