総-2○在宅について(その1) (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
歯科疾患の管理に対する評価
C001-3 歯科疾患在宅療養管理料
■歯科疾患在宅療養管理料
1 在宅療養支援歯科診療所1の場合
320点
2 在宅療養支援歯科診療所2の場合
〇 歯科訪問診療の患者の歯科疾患の継続的な管理の評価
250点
〇 歯科訪問診療料を算定した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者の歯科疾患の
3 1及び2以外の場合
状況及び口腔機能評価の結果等を踏まえて管理計画を作成した場合に算定(月1回)
200点
○ 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養患者
口腔機能の管理に対する評価
■在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導
管理料 (H28新設)
■小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料(H28新設)
○ 在宅等において療養を行っている通院困難な患
者に対する口腔機能の管理の包括的な評価
○ 通院困難な小児に対する口腔衛生指導や口腔
機能管理等を包括した評価
〇 対象:歯科訪問診療料を算定した患者であって、
摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続
的な歯科疾患の管理が必要なもの
〇 対象:歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患
者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なも
の又は18歳に達した日より前に当該管理料を算定
した患者であって、同日以後も継続的な歯科疾患
の管理が必要なもの
○ 20分以上必要な指導管理を行った場合に算定
(月4回)
○ 20分以上必要な指導管理を行った場合に算定
(月4回)
120