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総-2○在宅について(その1) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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難病等複数回訪問加算・精神科複数回訪問加算
○ 別表第7、別表第8、特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者、精神科在宅患者支援管理料を算定
する利用者に対し、必要に応じて1日に2回又は3回以上訪問看護を行った場合、難病等複数回訪問加算
/精神科複数回訪問加算を算定できる。
○ 複数回訪問看護加算を算定する利用者は増加傾向である。
加算額
難病等複数回訪問加算

精神科複数回訪問加算

(1)1日に2回
同一建物内1人又は2人
同一建物内3人
(2)1日に3回以上
同一建物内1人又は2人
同一建物内3人

対象者
・特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる疾病等の者
・特掲診療料の施設基準等の別表第8に掲げる者
・特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者

4,500円
4,000円
8,000円
7,200円

・精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者

■難病等複数回訪問加算の利用者数

■精神科複数回訪問加算の利用者数

(利用者数)

(利用者数)

90,000

77,703

80,000
70,000

400
350

55,326

60,000

300

50,000

250

38,064

40,000

200

26,520

30,000
20,000

405

450

150

10,000

50

0

0

H25

99

100

16,089

(H25~R1)
(R3)

159

H27

1日に3回
1日に2回
1日に2回(同一建物内2人以下)
1日に3回(同一建物内2人以下)

H29

R1

60

H27

R3

1日に2回(同一建物内3人以上)
1日に3回(同一建物内3人以上)

(H25~R1)
(R3)

出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計)

H29

1日に3回
1日に2回
1日に2回(同一建物内2人以下)
1日に3回(同一建物内2人以下)

R1

R3

1日に2回(同一建物内3人以上)
1日に3回(同一建物内3人以上)

※精神科複数回訪問加算は平成26年度診療報酬改定において新設

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