総-2○在宅について(その1) (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 別表第7、別表第8、特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者、精神科在宅患者支援管理料を算定
する利用者に対し、必要に応じて1日に2回又は3回以上訪問看護を行った場合、難病等複数回訪問加算
/精神科複数回訪問加算を算定できる。
○ 複数回訪問看護加算を算定する利用者は増加傾向である。
加算額
難病等複数回訪問加算
精神科複数回訪問加算
(1)1日に2回
同一建物内1人又は2人
同一建物内3人
(2)1日に3回以上
同一建物内1人又は2人
同一建物内3人
対象者
・特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる疾病等の者
・特掲診療料の施設基準等の別表第8に掲げる者
・特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者
4,500円
4,000円
8,000円
7,200円
・精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者
■難病等複数回訪問加算の利用者数
■精神科複数回訪問加算の利用者数
(利用者数)
(利用者数)
90,000
77,703
80,000
70,000
400
350
55,326
60,000
300
50,000
250
38,064
40,000
200
26,520
30,000
20,000
405
450
150
10,000
50
0
0
H25
99
100
16,089
(H25~R1)
(R3)
159
H27
1日に3回
1日に2回
1日に2回(同一建物内2人以下)
1日に3回(同一建物内2人以下)
H29
R1
60
H27
R3
1日に2回(同一建物内3人以上)
1日に3回(同一建物内3人以上)
(H25~R1)
(R3)
出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計)
H29
1日に3回
1日に2回
1日に2回(同一建物内2人以下)
1日に3回(同一建物内2人以下)
R1
R3
1日に2回(同一建物内3人以上)
1日に3回(同一建物内3人以上)
※精神科複数回訪問加算は平成26年度診療報酬改定において新設
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