総-2○在宅について(その1) (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 在宅療養支援歯科診療所は、在宅等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所であり、歯科
訪問診療料の加算等において、内容により高い評価となっている。
〇 令和4年診療報酬改定では、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び小児在宅患者訪問
口腔リハビリテーション指導管理料の加算について、見直しを行った。
区分
歯科訪問診療料
歯科訪問診療補助加算
かかりつけ歯
在宅療養支援 在宅療養支援
科医機能強化
歯科診療所1 歯科診療所2
型歯科診療所
(1) 同一建物居住者以外:115点
(2) 同一建物居住者 :50点
歯科訪問診療料
歯科訪問診療移行加算
歯科疾患在宅療養管理料
在宅患者訪問口腔リハビリテーション
指導管理料の加算
小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料の加算
退院時共同指導料1
100点
(1)同一建物居住者以外:90 点
(2)同一建物居住者 :30 点
150点
340点
230点
145点
80点
900点
その他の歯科医療機関
100点
200点
75点
-
500点
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