総-2○在宅について(その1) (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 別表第7の利用者等に対し、複数名で訪問看護を行った場合、複数名訪問看護加算を算定できる。
○ 複数名訪問看護加算を算定する利用者数及び全利用者に占める算定割合は増加傾向である。
報
酬
と
訪
問
者
対
象
者
対象者
加算額(※)
指定訪問看護の実施者
同時に訪問する者
イ~ニ
4,500円(週1回)
看護職員
(保健師、助産師、看護師、准看護師)
保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
イ~ニ
3,800円(週1回)
看護職員
准看護師
ニ~ヘ
3,000円(週3回)
イ~ハ
3,000円(1日に1回の場合)
6,000円(1日に2回の場合)
10,000円(1日に3回以上の場合)
看護職員
その他職員
保健師、助産師、看護師、准看護師
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
看護補助者
看護職員が、他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて利用者又はその家族等の同意を得て、1人の看護師等による指
定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当する場合、所定額に加算。
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
ヘ その他利用者の状況等から判断して、イからホのいずれかに準ずると認められる者
※同一建物内3人以上の場合の加算額は別に設定あり
(利用者数)
20,000
(算定割合)
5.0%
16,000
12,000
3.0%
3.3%
3.5%
3.9%
4.2%
4.0%
3.0%
8,000
15,951
4,000
3,759
5,553
7,947
11,154
2.0%
1.0%
0
0.0%
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H27
H29
出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計)
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