総-2○在宅について(その1) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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往診に関する診療報酬上の特例について
○ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、往診等に関する診療報酬上の特例を設けていたため、往診
料等の算定回数が増加していることが考えられる。
○ 令和5年5月8日の新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴い、 診療報酬上の特例について見
直しが行われた。
項目
診療報酬上の特例(往診に関する主なもの)
事務連絡発出日
具体的な内容
位置づけ変更後
(令和5年5月8日~)
新型コロナウイルス感染症患
者及び疑い患者に対する往診
時等の感染対策の評価
令和2年4月24日
点を算定可能とした。
(引き続き評価)
緊急往診加算に関する特例的
な取扱い
令和3年2月26日
緊急往診加算(325点~850点)の対象に、新型コロナウイルス感染症患者を
追加。
(引き続き評価)
往診に係る算定方法の留意事
項の取扱い
(往診料は、本来患者又は家
族等患者の看護にあたる者が、
保険医療機関に対し、電話等
で直接往診を求める必要があ
る)
令和3年4月21日
都道府県等が、自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時
の健康相談対応を、事業者に委託する場合において、
① 最初に、患者又は家族等患者の看護に当たる者(以下、「患者等」
という。)が事業者に対して電話等により、症状増悪に伴う健康相
談をし、
② 当該健康相談を受けた事業者が、医師に対して当該患者に関する情
報提供を行い、
③ 当該医師が患者等に電話等を行い、患者等から直接往診を求められ、
患者への往診の必要性を認め、可及的速やかに患家に赴き診療を
行った場合、往診料が算定可能。
廃止
新型コロナウイルス感染症患
者に対する緊急の往診への追
加的評価
令和3年7月30日
→令和3年9月28日
宿泊施設等における往診の特
例的な取扱い
コロナ疑い/確定患者への往診における感染対策として院内トリアージ料300
令和3年8月26日
新型コロナウイルス感染症患者に対する緊急往診において救急医が救急医療管
理加算950点が追加的算定可能とした。また、令和3年9月28日付で救
急医学管理加算(3倍)2,850点に増点した。
新型コロナウイルス感染症患者に係る宿泊療養施設等において療養
している患者について、
① 当該宿泊施設等における往診に係る調整等を保健所、都道府県、市
町村又は医師会が実施し、
② 往診を担当する保険医療機関の保険医が当該患者の診療の求めがあ
ることを確認し、
③ 当該保険医が診療の必要性を認めこれを実施した場合、往診料が算
定可能。
950点
【緊急の往診】
※介護保険施設等への緊急の往診に限り2,850点を継続
廃止
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