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総-2○在宅について(その1) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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歯科訪問診療料の主な加算
緊急時や夜間等の対応に係る評価
◼ 緊急時歯科訪問診療加算

円滑な在宅への移行の評価
◼ 在宅歯科医療連携推進加算

別に厚生労働大臣が定める時間であって、診療に従事している時間に
おいて緊急に歯科訪問診療を行った場合

歯科訪問診療1について、施設基準を届け出た保険医療機関において、在宅で療養を
行っている患者に対して行った場合、100点を加算。

歯科訪問診療1:425点 歯科訪問診療2:140点 歯科訪問診療3:70点

◼ 歯科訪問診療移行加算

◼ 夜間歯科訪問診療加算
夜間(深夜を除く。)に歯科訪問診療を行った場合
歯科訪問診療1:850点 歯科訪問診療2:280点 歯科訪問診療3:140点

◼ 深夜歯科訪問診療加算
深夜に歯科訪問診療を行った場合
歯科訪問診療1:1,700点 歯科訪問診療2:560点 歯科訪問診療3:280点

◼ 診療時間が1時間を超えた場合の加算
診療時間が1時間を超えた場合、30分又はその端数を増すごとに、100
点を加算。

歯科訪問診療1について、保険医療機関の外来を受診していた患者であって在宅等に
おいて療養を行っている者に対し歯科訪問診療を実施した場合
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合: 150点 ロ それ以外の場合:100点

特別な対応が必要な者に対する評価

◼ 歯科診療特別対応加算、初診時歯科診療導入加算
著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行った場合
歯科診療特別対応加算:175点
1回目の歯科訪問診療を行った場合であって、当該患者が歯科治療環境に円滑に適
応できるような技法を用いた場合
初診時歯科診療導入加算:250点

歯科衛生士に係る評価
◼ 歯科訪問診療補助加算

連携に係る評価

歯科衛生士が、歯科医師と同行の上歯科訪問診療の補助を行った場合
は、以下の点数を1日につき所定点数に加算

◼ 地域医療連携体制加算

在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、かかりつけ
歯科医機能強化型歯科診療所の場合
同一建物居住者以外の場合: 115点 同一建物居住者の場合: 50点

施設基準を届け出た保険医療機関において、診療時間以外の時間等における緊急時
の診療体制を確保する必要を認め、患者に対し、連携する保険医療機関に関する情報
を文書により提供し、患者又は家族等の同意を得て、連携保険医療機関に対し診療状
況を示す文書を添えて、患者に係る歯科診療に必要な情報を提供した場合、1回に限
り300点を加算。

在宅療養支援歯科診療所等以外の保険医療機関の場合
同一建物居住者以外の場合: 90点 同一建物居住者の場合: 30点

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