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総-2○在宅について(その1) (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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在宅患者訪問栄養食事指導料の概要
C009 在宅患者訪問栄養食事指導料 (月2回に限る)
在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診療に基づき計画的な医学
管理を継続して行い、かつ、保険医療機関の医師の指示に基づき管理栄養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に
係る指導を30分以上行った場合に算定

1 在宅患者訪問栄養食事指導料1

2 在宅患者訪問栄養食事指導料2

保険医療機関の管理栄養士が
当該保健医療機関の医師の指示に基づき実施

診療所において、当該診療所以外(他の医療機関
又は栄養ケア・ステーション)の管理栄養士が
当該診療所の医師の指示に基づき実施

イ 単一建物診療患者が1人の場合 530点


2~9人の場合 480点
ハ イ及びロ以外の場合
440点

イ 単一建物診療患者が1人の場合 510点


2~9人の場合 460点
ハ イ及びロ以外の場合
420点

【対象患者】

※別表第三

⚫ 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に
基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表
第三※に掲げる特別食を必要とする患者

腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、
脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケト
ン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、尿素サ
イクル異常症食、メチルマロン酸血症食、プロピオン
酸血症食、極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食、
糖原病食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食、小
児食物アレルギー食(特定機能病院入院基本料の栄
養情報提供加算、外来栄養食事指導料及び入院栄
養食事指導料に限る。)、特別な場合の検査食(単な
る流動食及び軟食を除く。)

⚫ がん患者
⚫ 摂食機能又は嚥下機能が低下した患者
⚫ 低栄養状態にある患者

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