総-2○在宅について(その1) (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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在宅療養患者の状態に応じた栄養管理を充実させるために、管理栄養士が配置されている在宅療養支援病院や栄養
ケア・ステーション等の活用も含めた訪問栄養食事指導の体制整備が求められている。
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在宅療養高齢者において、栄養障害及び摂食・嚥下障害が認められる者は一定数存在し、要介護度が高いほど、その
割合も高い。
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訪問栄養食事指導(医療保険・介護保険)の算定回数は増加しているが、約1万回/月程度であり、他職種が行う在宅
医療等に係る報酬と比べると少ない。
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在宅患者訪問栄養食事指導料を算定していない理由としては、病院では「算定対象となる患者はいるが、自院の管理栄
養士が訪問栄養食事指導を行うための体制が整っていない」、診療所では「算定対象となる患者はいるが、自院に管理栄
養士がいない」や「算定対象となる患者(特別食の提供や栄養管理の必要性が認められる患者)がいない」が多い。
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