総-2○在宅について(その1) (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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介護保険
社保審-介護給付費分科会
資料15改変 2.11.16
「訪問リハビリテーション」とは
○ 原則通院の困難な利用者に対し、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により行われるリハビリテーション
【指定訪問リハビリテーション事業所の要件】
○ ①専任の常勤医師一名以上 ②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を適当数置かなければならない
○ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること
○ 指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えているもの
【訪問リハビリテーションの対象者】
○ 介護保険法の居宅要支援、要介護者
訪問リハビリテーションの請求事業所は年々増加している。開設者種別では、約8割が医療機関、約
2割が介護老人保健施設である。
開設者種別割合
請求訪問リハビリテーション事業所数
6,000
5,000
4,614
4,000
3,000
2,612
2,848 2,988
3,117
3,247 3,322
3,488 3,573
3,681
4,138
3,871 4,013
4,778
4,950
5,214
介護医療院
8施設
(0.1%)
1,297施設
24.2%
3,910施設
4,052施設
79.8%
75.6%
2,000
1,000
0
出典:厚生労働省「介護給付費等実態統計(旧:調査)」(各年4月審査分)
病院又は診療所
介護老人保健施設
介護医療院
(出典)厚生労働省「介護給付費等実態統計」
(令和5年3月審査分)
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