総-2○在宅について(その1) (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 令和4年度診療報酬改定では、対象疾患に口腔機能低下症が含まれることを明確化するとともに、評価
の見直しを行った。
○ 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定回数は、増加傾向にある。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
⚫ 歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの
⚫ 対象患者
• 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
• 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有
効性が期待できるもの
• 歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める在宅等療養患者等
(回)
<在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定回数>
30,000
25,000
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
10歯未満
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
10歯以上20歯未満
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
20歯以上
10,383
20,000
6,766
15,000
7,149
6,467
10,000
2,001
5,000
2,766
1,673
1,004
2,517
1,531
4,837
4,902
4,681
3,774
3,067
2,647
4,063
5,830
4,536
令和元年
令和2年
10,679
6,984
0
平成28年
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
平成29年
平成30年
令和3年
令和4年
123