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総-2○在宅について(その1) (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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連携に係る主な診療報酬上の評価
退院時の連携に関する主な評価
退院時共同指導料1
在宅療養支援歯科診療所1または在宅療養支援歯科診療所2の場合

900点

それ以外の場合

500点

• 地域における、患者の退院後の在宅療養を担う医療機関と連携する別の保険医療機関の歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士が、
患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行った上で、文書により情報提供した場合の評価。

多職種連携に関する主な評価
在宅患者連携指導料 900点
• 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、訪問診療を実施している保険医療機関(診療所及び許可病床数が200床未満の
病院に限る。)、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとともに、共有された
情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合
• 月1回に限り算定

在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点
• 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、在宅での療養を行っている患者の状態の急
変等に伴い、当該歯科医師の求め又は当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師の求めにより、訪問診療を実施している保険医療
機関の医師、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、
作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同でカンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの
者と共同で療養上必要な指導を行った場合
• 月2回に限り算定

歯科医療機関連携加算1 100点 ※医科点数表診療情報提供料(Ⅰ)の加算


医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師が、歯科訪問診療の必要性を認めた患者について、在宅歯科医療を行う、
歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合

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