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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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麻薬 営業者 (麻 薬小売 業者を 除く。 )は、 その容 器及び 容器 の直接 の被包 に「○麻」 の記号及 び次 に掲げ る事項 が記載 されて いる 麻薬以
(容器 及び被 包の記 載)
第三 十一条
二
一
そ の他厚 生労 働省令 で定め る事項
成分 たる麻 薬の品 名及 び分量 又は含 量
輸 入、 製造、 製剤又 は小分 けの 年月日
外 の麻 薬を譲り 渡し てはな らない 。ただ し、第 二十 四条第十 項の 規定に よる 許可を受 けて 麻薬を 譲り渡 す場合 は、こ の限 りでない 。
三
(譲受 証及び 譲渡証 )
(略 )
(略 )
2
第 一項 の譲受 証若し くは譲 渡証又 は前項 前段に 規定 する方 法が行 われる 場合に 当該 方法にお いて 作られ る電磁 的記録 (電子 的方 式、磁気 的方 式
第三 十二条
3
そ の他人 の知覚 によつ ては認 識す ることが でき ない方 式で作 られる 記録で あつ て電子 計算機 による 情報処 理の用 に供さ れる ものと して厚 生労働 省
令で定 めるも のをい う。 )は、当 該交 付又は 提供を 受けた 者にお いて 、交付 又は提 供を受 けた日 から二 年間、 保存 しなけ ればな らない 。
( 麻薬 診療施設 及び 麻薬研 究施設 におけ る麻 薬の管 理)
二人 以上の 麻薬施 用者 が診療に 従事 する麻 薬診療 施設の 開設者 は、 麻薬管 理者一 人を置 かなけ ればな らない 。但 し、そ の開設 者が麻 薬
麻薬取 扱者は 、その 所有 し、又 は管理 する麻 薬を、 その麻 薬業務 所内 で保管 しなけ ればな らない 。
麻薬施 用者は 、前項 の規定 によ り麻薬管 理者 の管理 する麻 薬以外 の麻 薬を当 該麻薬 診療施 設にお いて 施用し、 又は 施用の ため交 付して はなら な
ならな い。
麻薬 診療 施設又 は当該 麻薬研 究施設 におい て施用 し、 若しく は施用 のため 交付し 、又 は研究の ため 自己が 使用す る麻薬 をそれ ぞれ 管理しな けれ ば
麻 薬管理 者( 麻薬管理 者の いない 麻薬診 療施設 にあつ ては 、麻薬施 用者 とする 。以下 この節 及び次 節に おいて 同じ。 )又は 麻薬研 究者は 、当該
管 理者で ある場 合は、 この 限りで ない。
第三十 三条
2
3
い。
( 保管)
(略)
第三十 四条
2
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(容器 及び被 包の記 載)
第三 十一条
二
一
そ の他厚 生労 働省令 で定め る事項
成分 たる麻 薬の品 名及 び分量 又は含 量
輸 入、 製造、 製剤又 は小分 けの 年月日
外 の麻 薬を譲り 渡し てはな らない 。ただ し、第 二十 四条第十 項の 規定に よる 許可を受 けて 麻薬を 譲り渡 す場合 は、こ の限 りでない 。
三
(譲受 証及び 譲渡証 )
(略 )
(略 )
2
第 一項 の譲受 証若し くは譲 渡証又 は前項 前段に 規定 する方 法が行 われる 場合に 当該 方法にお いて 作られ る電磁 的記録 (電子 的方 式、磁気 的方 式
第三 十二条
3
そ の他人 の知覚 によつ ては認 識す ることが でき ない方 式で作 られる 記録で あつ て電子 計算機 による 情報処 理の用 に供さ れる ものと して厚 生労働 省
令で定 めるも のをい う。 )は、当 該交 付又は 提供を 受けた 者にお いて 、交付 又は提 供を受 けた日 から二 年間、 保存 しなけ ればな らない 。
( 麻薬 診療施設 及び 麻薬研 究施設 におけ る麻 薬の管 理)
二人 以上の 麻薬施 用者 が診療に 従事 する麻 薬診療 施設の 開設者 は、 麻薬管 理者一 人を置 かなけ ればな らない 。但 し、そ の開設 者が麻 薬
麻薬取 扱者は 、その 所有 し、又 は管理 する麻 薬を、 その麻 薬業務 所内 で保管 しなけ ればな らない 。
麻薬施 用者は 、前項 の規定 によ り麻薬管 理者 の管理 する麻 薬以外 の麻 薬を当 該麻薬 診療施 設にお いて 施用し、 又は 施用の ため交 付して はなら な
ならな い。
麻薬 診療 施設又 は当該 麻薬研 究施設 におい て施用 し、 若しく は施用 のため 交付し 、又 は研究の ため 自己が 使用す る麻薬 をそれ ぞれ 管理しな けれ ば
麻 薬管理 者( 麻薬管理 者の いない 麻薬診 療施設 にあつ ては 、麻薬施 用者 とする 。以下 この節 及び次 節に おいて 同じ。 )又は 麻薬研 究者は 、当該
管 理者で ある場 合は、 この 限りで ない。
第三十 三条
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3
い。
( 保管)
(略)
第三十 四条
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