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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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麻薬 等原 料輸入 業者以 外の者 は、麻 薬向精 神薬原 料を 輸入し ようと すると きは、 その 都度次に 掲げ る事項 を厚生 労働大 臣に届 け
(麻薬 等原料 輸入業 者以 外の者の 輸入 の届出 )
第五 十条の 三十一
二
一
輸 入の期 間
輸出 者の氏 名又は 名称 及び住 所
輸 入し ようと する麻 薬向精 神薬 原料の 品名及び 数量
出 なけ ればなら ない 。ただ し、当 該麻薬 向精神 薬原 料が厚生 労働 省令で 定め る量以下 であ る場合 は、こ の限り でない 。
三
麻薬 等原料 輸出 業者以外 の者 は、麻 薬向精 神薬原 料を輸 出し ようと すると きは、 その 都度次に 掲げ る事項 を厚生 労働大 臣に届 け
(麻薬 等原料 輸出業 者以外 の者の 輸出の 届出 )
第五 十条の 三十二
三
二
一
仕向地
輸 出の期 間
輸入 者の氏 名又は 名称及 び住 所
輸 出し ようと する麻 薬向精 神薬原 料の 品名及び 数量
出 なけ ればなら ない 。ただ し、当 該麻薬 向精神 薬原 料が厚生 労働 省令で 定める 量以下 である 場合 は、こ の限り でない 。
四
(事故 等の 届出)
麻 薬等 原料営業 者は 、その 所有す る麻薬 向精神 薬原 料につ き、盗 取、所 在不明 その他 の事故 が生 じたと きは、 厚生労 働省令 で定
都 道府県 知事は 、前二 項の届 出を 受けた ときは 、速や かに厚 生労働 大臣に 報告 しなけ ればな らない 。
生 労働大 臣に、 麻薬等 原料卸 小売 業者にあ つて は都道 府県知 事に届 け出な けれ ばなら ない。
れると きは 、速や かにそ の旨及 び厚生 労働 省令で定 める 事項を 、麻薬 等原料 輸入業 者、 麻薬等 原料輸 出業者 又は麻 薬等原 料製造 業者 にあつ ては厚
条 の十 五第一項 の規 定によ り禁止 される 麻薬又 は向 精神薬の 製造 に関連 する疑 いがあ る場合 とし て厚生 労働省 令で定 める場 合に該 当する と認 めら
麻薬等 原料営 業者は 、その 取り 扱う麻薬 向精 神薬原 料の輸 入、輸 出、 製造、 小分け 又は譲 渡しが 、第 十二条第 一項 、第二 十条第 一項又 は第五 十
い。
麻薬 等原 料輸出 業者又 は麻薬 等原料 製造業 者にあ つて は厚生 労働大 臣に、 麻薬等 原料 卸小売業 者に あつて は都道 府県知 事に届 け出 なければ なら な
めると ころに より 、速や かにそ の麻薬 向精神 薬原料 の品名 及び 数量そ の他事 故の状 況を明 らか にするた めに 必要な 事項を 、麻薬 等原料 輸入 業者、
第 五十条 の三十 三
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3
(記録 )
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(麻薬 等原料 輸入業 者以 外の者の 輸入 の届出 )
第五 十条の 三十一
二
一
輸 入の期 間
輸出 者の氏 名又は 名称 及び住 所
輸 入し ようと する麻 薬向精 神薬 原料の 品名及び 数量
出 なけ ればなら ない 。ただ し、当 該麻薬 向精神 薬原 料が厚生 労働 省令で 定め る量以下 であ る場合 は、こ の限り でない 。
三
麻薬 等原料 輸出 業者以外 の者 は、麻 薬向精 神薬原 料を輸 出し ようと すると きは、 その 都度次に 掲げ る事項 を厚生 労働大 臣に届 け
(麻薬 等原料 輸出業 者以外 の者の 輸出の 届出 )
第五 十条の 三十二
三
二
一
仕向地
輸 出の期 間
輸入 者の氏 名又は 名称及 び住 所
輸 出し ようと する麻 薬向精 神薬原 料の 品名及び 数量
出 なけ ればなら ない 。ただ し、当 該麻薬 向精神 薬原 料が厚生 労働 省令で 定める 量以下 である 場合 は、こ の限り でない 。
四
(事故 等の 届出)
麻 薬等 原料営業 者は 、その 所有す る麻薬 向精神 薬原 料につ き、盗 取、所 在不明 その他 の事故 が生 じたと きは、 厚生労 働省令 で定
都 道府県 知事は 、前二 項の届 出を 受けた ときは 、速や かに厚 生労働 大臣に 報告 しなけ ればな らない 。
生 労働大 臣に、 麻薬等 原料卸 小売 業者にあ つて は都道 府県知 事に届 け出な けれ ばなら ない。
れると きは 、速や かにそ の旨及 び厚生 労働 省令で定 める 事項を 、麻薬 等原料 輸入業 者、 麻薬等 原料輸 出業者 又は麻 薬等原 料製造 業者 にあつ ては厚
条 の十 五第一項 の規 定によ り禁止 される 麻薬又 は向 精神薬の 製造 に関連 する疑 いがあ る場合 とし て厚生 労働省 令で定 める場 合に該 当する と認 めら
麻薬等 原料営 業者は 、その 取り 扱う麻薬 向精 神薬原 料の輸 入、輸 出、 製造、 小分け 又は譲 渡しが 、第 十二条第 一項 、第二 十条第 一項又 は第五 十
い。
麻薬 等原 料輸出 業者又 は麻薬 等原料 製造業 者にあ つて は厚生 労働大 臣に、 麻薬等 原料 卸小売業 者に あつて は都道 府県知 事に届 け出 なければ なら な
めると ころに より 、速や かにそ の麻薬 向精神 薬原料 の品名 及び 数量そ の他事 故の状 況を明 らか にするた めに 必要な 事項を 、麻薬 等原料 輸入 業者、
第 五十条 の三十 三
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