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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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十七

十六

十五

十四

十三

小 型自動 車競走 法( 昭和二 十五年 法律第 二百八 号)第 七章に 規定 する罪

火薬 類取締 法(昭 和二十 五年 法律第 百四十九 号) 第五章 に規定 する罪

弁護士法 (昭 和二十 四年法 律第二 百五号 )第 十章に規 定す る罪

建設 業法 第八章に 規定 する罪

自転車 競技法 (昭 和二十三 年法 律第二 百九号 )第六 章に規 定す る罪

モ ータ ーボート 競走法 (昭 和二十 六年法 律第二 百四 十二号) 第七章 に規 定する 罪

毒物及 び劇 物取締 法(昭 和二十 五年法 律第三 百三号 )に 規定す る罪

二十 一

覚醒剤 取締 法(昭 和二十 六年法 律第二 百五 十二号) 第八 章に規 定する 罪

十八

二 十二

旅 券法( 昭和二 十六年 法律第 二百 六十七号 )に 規定す る罪

港 湾運送 事業法 (昭和 二十六 年法律 第百六 十一 号)第 五章に 規定す る罪

二十三

出入国 管理及 び難民 認定 法(昭和 二十 六年政 令第三 百十九 号)第 九章 に規定 する罪

十九

二 十四
宅地 建物取 引業 法第八章 に規 定する 罪

投資信 託及び 投資法 人に関 する法 律( 昭和二 十六年 法律第 百九十 八号 )第五編 に規 定する 罪

二十五

酒 税法 (昭和二 十八 年法律 第六号 )第九 章に規 定す る罪

二十

二十 六

武 器等製 造法( 昭和二 十八 年法律 第百四 十五号 )第五 章に規 定する 罪

麻薬及 び向 精神薬 取締法 (昭和 二十 八年法 律第十四 号) 第七章 に規 定する罪

二十八

出資の 受入れ 、預 り金及 び金利 等の取 締りに 関する 法律( 昭和 二十九 年法律 第百九 十五号 )に 規定する 罪

二 十七
二 十九

三十七

三 十六

三十五

三 十四

三十 三

三十二

三十 一

貸 金業 法(昭和 五十 八年法 律第三 十二号 )第五 章に 規定する 罪

銀行 法(昭 和五 十六年法 律第 五十九 号)第 九章に 規定す る罪

建設労 働者の 雇用の 改善 等に関す る法 律(昭 和五十 一年法 律第三 十三 号)第 八章に 規定す る罪

火 炎びん の使用 等の処 罰に関 する 法律(昭 和四 十七年 法律第 十七号 )に規 定す る罪

廃棄物 の処 理及び 清掃に 関する 法律( 昭和 四十五年 法律 第百三 十七号 )第五 章に規 定す る罪

著 作権 法(昭和 四十五 年法 律第四 十八号 )第八 章に 規定する 罪

割賦 販売法 (昭和 三十六 年法律 第百 五十九 号)第 五章に 規定 する罪

銃砲刀 剣類所 持等取 締法( 昭和三 十三年 法律 第六号 )第五 章に規 定する 罪

売春防 止法 (昭和 三十一 年法律 第百十 八号) 第二章 に規 定する 罪

三十 八

労働者 派遣 事業の 適正な 運営の 確保 及び派 遣労働者 の保 護等に 関す る法律( 昭和 六十年 法律第 八十八 号)第 六章 に規定す る罪

三十

三十九

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