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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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あ へ ん 法 ( 昭 和 二 十九 年 法 律第 七 十 一号 ) 第 五 十一 条 第 一項 若 し く は第 二 項 (け し の 栽 培等 ) 又 は第 五 十 二条 第 一 項( あ へ んの 譲 渡 し
しては ならな い貨物 の運 搬等) の罪
三十五
三十六
出資の 受入れ 、預 り金及 び金利 等の取 締りに 関する 法律第 五条 (高金 利等) 、第五 条の二 第一 項(高保 証料 )、第 五条の 三(保 証料が あ
自 衛隊法 (昭和 二十九 年法 律第百 六十五号 )第 百二十 一条( 自衛隊 の所 有する 武器等 の損壊 等)の 罪
等 )の 罪
三 十七
三十 八
売 春防 止 法 第八 条 第 一 項 (対 償 の 収受 等 ) 、第 十 一 条第 二 項 ( 業と し て 行う 場 所 の提 供 ) 、第 十 二 条( 売 春 を さ せる 業 ) 又は 第 十 三条
補助金 等に係 る予算 の執行 の適正 化に関 する 法律第 二十九 条(不 正の手 段に よる補助 金等 の受交 付等) の罪
る場 合の高金 利等 )又は 第八条 第一項 若しく は第 二項(業 とし て行う 著しい 高金利 の脱法 行為 等)の 罪
三 十九
(資 金等の 提供 )の罪
水 道法( 昭和三 十二年 法律第 百七 十七号) 第五 十一条 第一項 (水道 施設の 損壊 等)の 罪
高速自動 車国 道法( 昭和三 十二年 法律第 七十 九号)第 二十 六条第 一項( 高速自 動車国 道の 損壊等 )の罪
四十一
銃砲刀 剣類所 持等取 締法 第三十一 条第 二項若 しくは 第三項 (拳銃 等の 発射) 、第三 十一条 の二第 一項( 拳銃等 の輸 入)、 第三十 一条の 三
四十
四 十二
第三項 若しく は第四 項( 拳銃等 の所持 等)、 第三十 一条の 四第一 項若 しくは 第二項 (拳銃 等の譲 渡し 等)、第 三十 一条の 六(偽 りの方 法に より
拳銃 等の所 持の 許可を 受ける 行為) 、第 三十一条 の七第 一項 (拳銃 実包の 輸入) 、第 三十一 条の八( 拳銃 実包の 所持) 、第三 十一 条の九 第一項
( 拳 銃 実 包の 譲 渡 し等 ) 、 第三 十 一 条の 十 一 第一 項 若 しく は 第 三項 ( 猟 銃 の所 持 等 ) 又は 第 三 十一 条 の 十三 ( 拳 銃等 の 輸 入 に係 る 資 金等 の 提
四十 七
四十六
四十 五
四十四
四 十三
道路交 通法 (昭和 三十五 年法律 第百五 号) 第百十五 条( 不正な 信号機 の操作 等)の 罪
商 標法 (昭和三 十四年 法律 第百二 十七号 )第七 十八 条又は第 七十 八条の 二(商 標権等 の侵害 )の 罪
意匠 法(昭 和三十 四年法 律第百 二十 五号) 第六十 九条又 は第 六十九 条の二( 意匠 権等の 侵害) の罪
実用新 案法( 昭和三 十四年 法律第 百二十 三号 )第五 十六条 (実用 新案権 等の 侵害)の 罪
特許 法( 昭和三 十四年 法律第 百二十 一号) 第百九 十六 条又は 第百九 十六条 の二( 特許 権等の侵 害) の罪
下水道 法(昭 和三 十三年 法律第 七十九 号)第 四十四 条第一 項( 公共下 水道の 施設の 損壊等 )の 罪
供) の罪
四 十八
医 薬品、 医療機 器等の 品質、 有効 性及び安 全性 の確保 等に関 する法 律第八 十三 条の九 (業と して行 う指定 薬物の 製造等 )の 罪
新 幹線鉄 道にお ける列 車運 行の安全 を妨 げる行 為の処 罰に関 する特 例法 (昭和 三十九 年法律 第百十 一号) 第二条 第一 項(自 動列車 制御設 備
四十九
五十
五十 一
所得税 法( 昭和四 十年法 律第三 十三 号)第 二百三十 八条 第一項 若し くは第三 項若 しくは 第二百 三十九 条第一 項( 偽りによ り所 得税を 免れ
電 気事 業法(昭 和三 十九年 法律第 百七十 号)第 百十 五条第一 項( 電気工 作物 の損壊等 )の 罪
の損壊 等)の 罪
五十二
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しては ならな い貨物 の運 搬等) の罪
三十五
三十六
出資の 受入れ 、預 り金及 び金利 等の取 締りに 関する 法律第 五条 (高金 利等) 、第五 条の二 第一 項(高保 証料 )、第 五条の 三(保 証料が あ
自 衛隊法 (昭和 二十九 年法 律第百 六十五号 )第 百二十 一条( 自衛隊 の所 有する 武器等 の損壊 等)の 罪
等 )の 罪
三 十七
三十 八
売 春防 止 法 第八 条 第 一 項 (対 償 の 収受 等 ) 、第 十 一 条第 二 項 ( 業と し て 行う 場 所 の提 供 ) 、第 十 二 条( 売 春 を さ せる 業 ) 又は 第 十 三条
補助金 等に係 る予算 の執行 の適正 化に関 する 法律第 二十九 条(不 正の手 段に よる補助 金等 の受交 付等) の罪
る場 合の高金 利等 )又は 第八条 第一項 若しく は第 二項(業 とし て行う 著しい 高金利 の脱法 行為 等)の 罪
三 十九
(資 金等の 提供 )の罪
水 道法( 昭和三 十二年 法律第 百七 十七号) 第五 十一条 第一項 (水道 施設の 損壊 等)の 罪
高速自動 車国 道法( 昭和三 十二年 法律第 七十 九号)第 二十 六条第 一項( 高速自 動車国 道の 損壊等 )の罪
四十一
銃砲刀 剣類所 持等取 締法 第三十一 条第 二項若 しくは 第三項 (拳銃 等の 発射) 、第三 十一条 の二第 一項( 拳銃等 の輸 入)、 第三十 一条の 三
四十
四 十二
第三項 若しく は第四 項( 拳銃等 の所持 等)、 第三十 一条の 四第一 項若 しくは 第二項 (拳銃 等の譲 渡し 等)、第 三十 一条の 六(偽 りの方 法に より
拳銃 等の所 持の 許可を 受ける 行為) 、第 三十一条 の七第 一項 (拳銃 実包の 輸入) 、第 三十一 条の八( 拳銃 実包の 所持) 、第三 十一 条の九 第一項
( 拳 銃 実 包の 譲 渡 し等 ) 、 第三 十 一 条の 十 一 第一 項 若 しく は 第 三項 ( 猟 銃 の所 持 等 ) 又は 第 三 十一 条 の 十三 ( 拳 銃等 の 輸 入 に係 る 資 金等 の 提
四十 七
四十六
四十 五
四十四
四 十三
道路交 通法 (昭和 三十五 年法律 第百五 号) 第百十五 条( 不正な 信号機 の操作 等)の 罪
商 標法 (昭和三 十四年 法律 第百二 十七号 )第七 十八 条又は第 七十 八条の 二(商 標権等 の侵害 )の 罪
意匠 法(昭 和三十 四年法 律第百 二十 五号) 第六十 九条又 は第 六十九 条の二( 意匠 権等の 侵害) の罪
実用新 案法( 昭和三 十四年 法律第 百二十 三号 )第五 十六条 (実用 新案権 等の 侵害)の 罪
特許 法( 昭和三 十四年 法律第 百二十 一号) 第百九 十六 条又は 第百九 十六条 の二( 特許 権等の侵 害) の罪
下水道 法(昭 和三 十三年 法律第 七十九 号)第 四十四 条第一 項( 公共下 水道の 施設の 損壊等 )の 罪
供) の罪
四 十八
医 薬品、 医療機 器等の 品質、 有効 性及び安 全性 の確保 等に関 する法 律第八 十三 条の九 (業と して行 う指定 薬物の 製造等 )の 罪
新 幹線鉄 道にお ける列 車運 行の安全 を妨 げる行 為の処 罰に関 する特 例法 (昭和 三十九 年法律 第百十 一号) 第二条 第一 項(自 動列車 制御設 備
四十九
五十
五十 一
所得税 法( 昭和四 十年法 律第三 十三 号)第 二百三十 八条 第一項 若し くは第三 項若 しくは 第二百 三十九 条第一 項( 偽りによ り所 得税を 免れ
電 気事 業法(昭 和三 十九年 法律第 百七十 号)第 百十 五条第一 項( 電気工 作物 の損壊等 )の 罪
の損壊 等)の 罪
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