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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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地 方自治 法(昭 和二十 二年法 律第 六十七 号)( 抄)
(略)


第 二条

この 法律又 はこ れに基 づく政令 に規 定する ものの ほか、 法律 に定め る法定 受託事 務は第 一号 法定受託 事務 にあつ ては別 表第一 の上欄 に掲 げる法

(略)

務」と いう。 )

つて 、国 におい てその 適正な 処理を 特に 確保する 必要 がある ものと して法 律又は これ に基づ く政令 に特に 定め るもの( 以下「 第一 号法定 受託事

法 律又は これ に基づ く政令 により 都道府 県、市 町村又 は特 別区が 処理す ること とされ る事 務のうち 、国 が本来 果たす べき役 割に係 るも のであ

この 法律に おいて 「法 定受託事 務」 とは、 次に掲 げる事 務をい う。

( 略)





②~⑧




律につ いて それぞ れ同表 の下欄 に、第 二号 法定受託 事務 にあつ ては別 表第二 の上欄 に掲 げる法 律につ いてそ れぞれ 同表の 下欄に 掲げ るとお りであ
り 、政令 に定め る法定 受託事 務は この法律 に基 づく政 令に示 すとお りであ る。
(略 )

検察官 は、 特定犯 罪に係 る事件 の被疑 者又 は被告人 が特 定犯罪 に係る 他人の 刑事事 件( 以下単 に「他 人の刑 事事件 」とい う。)

刑 事訴 訟法( 昭和二 十三年 法律 第百三十 一号 )(抄 )

⑪~⑰


第三百 五十条 の二

につ いて 一又は 二以上 の第一 号に掲 げる行 為をす るこ とによ り得ら れる証 拠の重 要性 、関係す る犯 罪の軽 重及び 情状、 当該関 係す る犯罪の 関連 性

の程度 その他 の事情 を考慮 して、 必要と 認め るとき は、被 疑者又 は被 告人と の間で、 被疑 者又は 被告人 が当該 他人 の刑事 事件につ いて 一又は 二以

上の 同号に 掲げ る行為を し、か つ、 検察官 が被疑 者又は 被告 人の当該 事件 につい て一又 は二以 上の第 二号 に掲げ る行為 をする ことを 内容と する合
次 に掲 げる行 為

意 をす ることが でき る。


第 百 九 十 八 条 第 一 項 又 は 第 二 百 二 十 三 条第 一 項 の規 定 に よ る検 察 官 、 検察 事 務 官又 は 司 法警 察 職 員の 取 調 べ に際 し て 真実 の 供 述を す る こ
証人と して 尋問を 受ける 場合に おい て真実の 供述を する こと。




検 察 官、 検 察 事務 官 又 は司 法 警 察職 員 に よる 証 拠 の収 集 に 関し 、 証 拠 の 提出 そ の 他の 必 要 な協 力 を する こ と (イ 及 び ロ に掲 げ る もの を 除

と。


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